<平成19年(ネ)第10057号 商標権侵害差止等請求控訴事件>
<平成19年(ネ)第10069号 附帯控訴事件>(判決文はこちら)
先日お知らせした、ELLEとELLEGARDEN事件の知財高裁の判決です。
(今までの関連記事はこちらからどうぞ)
ここで、東京地裁の判決のおさらいを。地裁判決では、Tシャツやリストバンド等に使われていた「ELLEGARDEN」の表記は、ELLEの商標権侵害とされたのでした。
また、音楽CDに使われていた「ELLEGARDEN」の表記は、不正競争に該当するとされたのでした。
これに怒った(?)被告(ELLEGARDEN側)は、知財高裁に控訴しました。
一方、原告(ELLE側)は、さらに別のTシャツやリストバンド等に使われていた「ELLEGARDEN」の表記についても商標権侵害を拡張して認めてくれるよう附帯控訴しました。
…というのが、この事件です。
さて、知財高裁は、両者の主張についてどのような判断をしたのでしょうか。
結論からいうと、
(A)東京地裁で商標権侵害とされたTシャツやリストバンド等の「ELLEGARDEN」の表記と、原告が新たに附帯控訴したTシャツやリストバンド等の表記は、商標権侵害ではないと判断しました。
(B)一方、音楽CDの「ELLEGARDEN」の表記とウェブサイトにおける広告表示については、不正競争に該当すると判断しました。
さて、上記(A)と(B)の判断の分かれ目は何だったのでしょうか?
判決文をずーっとスクロールすると、最後の方にELLEGARDEN側が使っていた表記(標章)が載っています。そのうちの標章(10)というのが、音楽CDに使っていた表記です。
標章(10)は、他のものと比べてどんな点が異なると思いますか?その異なる点が、不正競争に該当すると判断されたポイントです。
そのポイントとはぁ~っ、
はあ…息切れしたので、答えは次回。
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