<平成20年(行ケ)第10014号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
しばらくドアラの中の人のネタで引っ張りすぎたので、気分を変えてテディベアーの話しです。
この事件の被告は「テディベアー」と「TEDDYBEAR」を二段併記した登録商標の商標権者です。
でも、商標を使用していたのは「ドウシシャ」という通常使用権者でした。タオルなんかに商標を使用していたようです。
ちなみに、ドウシシャのホームページを見てみると、こんな感じでタオルが紹介されてたりします。
ちょっとわかりにくいですが、タオルに「TeddyBear」と書いてあるようです。ただ、「テディベアー」という片仮名は無いようです(判決文の一番後ろにも掲載されています)。
一方、原告は、上記登録商標「テディベアー」&「TEDDYBEAR」の不使用を理由として取消審判を請求したのですが認められませんでした。それで、本裁判に訴えたのでした。
さて、この裁判で原告は、“実際に使用されている商標は、登録商標と同じとはいえない”ということを主張事由として挙げていました。
登録商標は二段併記ですし、英文も全部大文字です。でも、使用商標は「TeddyBear」ですね。
この主張に対しては、裁判所は、
『観念及び称呼を共通にするから、社会通念上同一と評価することを妨げる特段の事情があるとは認められない。したがって、使用商標と登録商標とは社会通念上同一であると認められる。』
と判断しました。
案の定なオーソドックスな判断でしょうか。
でも、カタログに掲載された表示については、『商標の使用ということはできない』と判断されました。
カタログには、タオルやハンガーのセット商品が載っていて、そのセット商品の収納箱に「TeddyBear(since1902)」という表示が付されていたようです。
裁判所がいうには、
『「since1902」というのは、その商品が1902年から製造・販売されている旨であるはずでない(そうだとしたら虚偽表示だし)。「TeddyBear(since1902)」は、1902年におけるセオドア・ルーズベルトの逸話を示していると解するのが自然だ』ってことです。
だから、『「TeddyBear(since1902)」は、商品の出所を識別するものとして表示されたものではない』
と。また、テディベアーといえば“小熊のぬいぐるみ”を表す普通名称として既に知られていますし…
…と、ここまで読まれて「おや?」と思った方!
それなら、「テディベアー」&「TEDDYBEAR」なんて商標、登録しちゃってよかったの?
セオドア・ルーズベルトさんの有名なエピソードとか、小熊のぬいぐるみとかのことを考えると、まずそうな気がする…
そんな疑問を持たれた方、ぷちぷちっとお願いします
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この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
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