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さて、昨日の「goo」商標事件の続きです。
おさらいすると、この事件は、原告(出願人)の「goo」商標と、引用商標が似ているとされた審決の取消を求める訴訟(審決取消請求事件)でした。
あ、ちなみに、原告の「goo」出願は標準文字です。
で、引用商標の方はこちら。
商標の類否を争うとなれば、原告(出願人)としては、まず外観・観念・称呼の相違を主張するわけですが、これらについて裁判所はどのように判断したのでしょうか。ごくごく簡単に紹介致します(かなり端折っています)。
まず、引用商標の構成ですが、文字部分「WonderGOO」については、文字の太さや大きさが違う等の事情から、『「Wonder」と「GOO」の2語に分かれると理解される』としました。
それで、
『・外観について:ちょっとびみょーではあるけど、本願商標「goo」は、引用商標の図形部分GOOや、文字部分「GOO」と近似性を見て取れなくもない。
・観念について:引用商標の図形部分GOOや、文字部分「GOO」は造語で、本願の「goo」と同様に特定の観念を生じない。また、「WonderGOO」といったって、何が不思議なのかよくわからんので、結局「WonderGOO」も、本願「goo」と同様に特定の観念を生じない。
・称呼について:引用商標の文字部分「WonderGOO」は「Wonder」と「GOO」の2語に分かれるので、引用商標の図形部分を見た需要者は、文字部分の「GOO」と関連付けて図形が「GOO」を表わしてるとわかる。なので、引用商標からは「ワンダーグー」だけでなく、「グー」の称呼も生じる。』
また、原告は「取引の実情」を主張していましたね。
『引用商標は取引の実際にあっては「ワンダーグー」の称呼をもって取引に資せられており、その引用商標権者の業務に係る役務と、例えばインターネットの検索サイトの名称を表示するためのものとして「グー」の称呼をもって取引に資せられている原告の業務に係る役務とが、取引の実際において混同をきたすおそれはないと考えさせる特別の事情が存在する』
てな感じでした。
これに対して、裁判所は、
『引用商標の商標権者は「Wonder」と「GOO」を別々に単独で使用している例もないではないので、単に「グー」の称呼をもって取引に資されているとはいえない、と断ずることはできない。
一方、原告は、インターネットの検索サイトの名称である「goo」について主張するが、本願商標の指定役務はインターネットにおける検索用エンジンの提供なんてもんじゃないしね(インターネットの検索関係のgooの商標は別途存在することがうかがえるし)。』
と言いました。
あれれ…
ということで、裁判所の結論としては、原告の出願商標「goo」と引用商標は類似する、ということなのでした。
残念。
ところで、実は、原告の本件出願は分割されていて、分割出願の方はしっかり登録されているんですよね(登録第4821240号)。ということは、本件出願については、チャレンジで戦ってみよう!という意図だったのでしょうか。
こんな引用商標で訴訟まで戦わせていただけるなんて、代理人としてはちょっと羨ましい…
出願人としても羨ましいよ!と突っ込まれた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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