昨日の続きです。
指定商品「花香水」に「ワイキキ」というネーミングは、産地表示でしょうか?
「海外のことなんてよく知らね~よぉ」とふて腐れているあなた!ちょっと待って下さい。
まず、あなたが『「ワイキキ」の土産品として「花香水」が生産され広く販売されている』という事実を知らなくても、商標登録されるか否かにあまり関係がありません。あ、あなたの認識を軽視しているわけではありませんよ!
実は、商標法でいうところの「産地、販売地」というためには、必ずしも、その土地がその商品の産地、販売地として広く知られていることや、その唯一の産地、販売地であることは必要でない、とされているのです。
だから、『「ワイキキ」の土産品として「花香水」が生産され広く販売されている』という事実があれば、その事実がよく知られているか否かに拘わらず、商標登録できませんよ、ってことです。
でも、もっと分かりやすい基準として、『「外国の著名な繁華街」は「産地、販売地」に含まれる』というのがあるんです。
「ワイキキ」がハワイの繁華街ってことは知ってますよね?そう、だから「ワイキキ」は、この基準でいう「産地、販売地」に該当することになるのでしょう。
ということで、地名(だけ)の商標を出願しようとする場合は、ちょっと注意が必要です。
本日はこの辺で。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
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dc:description=”<平成21年(行ケ)第10074号審決取消請求事件>(判決文はこちら) 本日は、ある登録商標が4条1項8号に該当するとして無効審決が出されたので、その商標権者が原告となって提起した無効審決の取消請求事件を取り上げます。 その本件商標はこちらです。 一方、8号の「著名な略称」を有するとされた被告が保有する登録商標たちはこちら。 (小さくてすみません…) 争点は、本件商標が、被告の著名な略称「IN”
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