さて、本日は「商品の品質」です。
商品の品質をそのまま表すような言葉も、商標登録できないことになっています。
理由は「産地表示」と同様で、他人の商品と自分の商品との区別しにくい(商標としての識別力がない)し、そのような言葉は皆が使いたいので一人に独占させるのは公益上好ましくないからです。
「商品の品質」を表す言葉としてよく挙げられる例に、「自動車」に「デラックス」とか、「お菓子」に「うまーい」とかありますけど…
実際にはこれ程わかりやすい言葉を出願しようとすることはないでしょうから、もうちょっとビミョーな例を出題致します。
・「加工食品」に「カライーカ」はOK?
・「ロールブラインド、ロールスクリーン等の巻き取る機構を有する商品」に「マキトール」はOK?
さて、OKでしょうか?
…答えは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
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これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
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