昨夜のドラゴンズ、チェン君の大誤算でしんなりしていたら、吉見がニンニク注射だとー!?泣きっ面に蜂とはこのことですね…。それでは私も栄養ドリンク注入して、シャキっと頑張ります…。
ところで、先日の「だが屋」の飲み会ですが、いつものことながら、めたくそ濃ゆい感じ※でした。
本日は、そこで出たおもしろ意匠のハナシを一つご紹介いたします(まあ…、アホなハナシなので、てきとーに聞いといてください)。
そのハナシのきっかけは、あいぎの所長が、
「このブログの写真(=あいぎHPのメンバー紹介のページに掲載されているひろたの写真)にダメ出しされることが多い」
ということに言及したことです。
「じゃあ、今度HPを改定するときには、改めて写真を取り直しましょう~。」
などと応戦した私。
どうせなら、他の特許事務所との差別化を図るために、ちょっと変わった写真はどう?
各メンバーの自慢の部位だけの写真とか?
それなら、私は、当然、「二の腕のちからコブ」だけの写真を掲載します。
(「縦割れお腹」とか「盛り上がり背中」の写真でもいいかな?)
で、このハナシを聞いていた方がこれに応戦。
「「二の腕のちからコブ」だけが実線で、他の部分は破線ですか?部分意匠ですねぇ~」
じゃあ、自慢の部位がないメンバーは全体意匠で?
これに対して、さらに応戦する所長。
ご自分のお腹の辺りを指差しながら(のように見えた)、
「じゃあ、自分は、秘密意匠で。」
…って、
いくら秘密にしていても、3年経てば公開っすよ!
…ということは、とりあえず置いといて…
問題は、
『ところで「意匠に係る物品」って何になるの?』
ということですね。(え?問題にならん?)
この問題は、以前に、
『ドアラは「立体商標」になり得るか否か』
ということが議論になったのと、ちょっと似てる…
ドアラって物品性を具備してるんですかね?
…で、本日はここでおしまい。
意匠の物品性に関するさらなる考察は次回にて。皆様のご意見も頂戴できれば幸いです!
そして次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
※「非常に濃い感じ」の名古屋版。
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この記事を読んでひろた興味を持たれた方は…
【執筆記事】
「知財産管理」誌 VOL.58 NO.5
(「腸能力」審決取消請求事件(平成19年(行ケ)第10042号 審決取消請求事件)
【関係事件】
代理人になった事件です。負けたのでご紹介するのをためらっておりましたが、思い切って…。
平成18年(行ケ)第10367号審決取消請求事件
なお、牛木理一先生のHPで紹介いただいているので(「特許ニュース」2007年6月29日号の記事です)、そちらも併せてご覧ください~(こちらのB-27の項です)。
【ZIP FM Z-TIME BIZ】
ここのフォトギャラリーになぜかわたくしが。
見付からないよ~?→ここです
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