<平成21年(ワ)第657号商標使用差止等請求事件>(判決文はこちら)
本日は朝バナナ商標の事件です。
香港の準備で忙しかった(?)時期に出た判決だったし、いまいち自分の中でまとまってないこともあり、しばらく放って(ほかって)あったんですが、いつまで置いといても変わらん(つーか、忘れる)ので…
まとまらんままにご紹介(…無責任ですが)。
それでは、この事件の概要をごく簡単に述べると、こんな感じ。
・原告(商標権者)は「朝バナナ(標準文字)」(登録第5171201号)を有しておりました。
・被告は「朝バナナ ダイエット 成功のコツ40」という書籍を出版していました(被告の書籍の表紙はこちらのアマゾンのページで確認できます)。
そんな中、原告が被告に対し、商標権侵害&不競法違反で訴えたのが、今回の事件です。
それで、裁判所の判断は、こんな感じ。
商標権侵害に関しては『被告書籍のカバーや表紙等における被告標章の表示は,被告標章を,単に書籍の内容を示す題号の一部として表示したものであるにすぎず,自他商品識別機能ないし出所表示機能を有する態様で使用されていると認めることはできないから,本件商標権を侵害するものであるとはいえない。』(判決文20頁)、
不競法違反に関しても『被告書籍のカバーや表紙等に被告標章を表示した被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号,2号所定の他人の商品等表示と同一若しくは類似のものを使用した行為に該当するとはいえない。』(判決文21頁)。
判決のもっと詳しい内容等については、大塚先生の駒沢公園行政書士事務所日記にわかり易く解説されているので、ご覧ください。
さて、私の中でまだまとまってないのは、「ぼくは航空管制官」事件との対比です(「ぼくは航空管制官事件」の過去の記事はこちらとこちら)。
「ぼくは航空管制官」事件では、
『①被告ソフトの外箱の表面,側面及び裏面に,「ぼくは航空管制官」の文字が,大きくかつ目立つ色で表記されていること,
②被告ソフト及びその外箱には,「ぼくは航空管制官」の文字を除いて他に,被告ソフトと他社の商品とを区別するための標章は存在しないと解されること,
③「ぼくは航空管制官」の文字の上方には「航空管制シミュレーションゲーム」と記載されているが,被告ソフトの内容は,同記載によって端的に説明されていると解されること
等の点を総合すれば,被告標章「ぼくは航空管制官」部分こそが,自他商品を識別するための標識としての機能を果たしているというべきである。』
とされていました。
今回の被告の書籍である「朝バナナ 成功のコツ 40」の表紙を見てみると、
・「朝バナナ」標章がそれなりに大きく表示されてますが「ダイエット 成功のコツ 40」も併記されていたり、
・ページをめくれば「成功のコツ」の40項目のリストやこれら項目に関連する記述・情報提供等がなされていたり…
てなところが、『書籍の内容を示す題号の一部と認められる』とされた要因でしょうか?
いまいち、まとまっとらん…。
ので、本日はこの辺で。あれ~無責任な終わり方ですが…
これに懲りず次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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