気まぐれ商標判例膳 セクシーなB系か、かわゆいティーンズ向けか <平成19年(行ケ)第10172号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) ビ、B系って…なに?と焦った方!わたくしと同じですね B系というのは「黒人女性のファッションを意識し、セクシーさを趣向とする被服やファッション関連商品についてのファッ... 2007.11.30 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 おしゃれでも、それだけでは 昨日の続きです。 原告は、「濃紺色」という色彩自体が不正競争防止法の保護対象となるわけではなく、“単身者用家電”という製品と濃紺色という色彩の結合、つまり、従来の家電製品にほとんど採用されてなかった色彩を“単身者用家電”に使った点に、商... 2007.11.29 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 今までにない色?の保護 昨日もカラフルなイルミネーションを横目で見つつ寂しく帰りました。 カラフル…ということで、今日は「色」の話です。商標の話ではないですが… ときどきお客さんに「この色、今までにない色だったんですよ。色のデザインの権利、取れませんかね?」と聞... 2007.11.28 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 キモはもう一つあった あわわ、早朝書ききれなかったので、昼休みに続きを書いています。 先週取り上げた「花粉」の話、この話にはもう一つキモがありましたが、あまり言及しなかったので、また取り上げます。(先週の記事はこちらとこちらご覧下さい) 先週の話では、裁判所が... 2007.11.26 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 ハマりましたか?すみません… 昨日の侵害訴訟の事件の続きです。 原告は登録商標は「花粉/かふん」の専用使用権者で、専用使用権が設定された商品は「のど飴及びキャンディー」でした。 一方、被告が使用していた商標(ネーミング)は「花粉のど飴」で、使用商品は「のど飴(キャンデ... 2007.11.22 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 鼻がむずむずする商標 <平成14年(ワ)第10522号 商標専用使用権侵害差止等請求事件>(判決文はこちら) ここ2年ほど、年間を通じてくしゃみが出がちです。杉の花粉が飛び交う春だけでなく、夏も秋も冬も。想定外のTPOで不意にくしゃみ出たりすると、我ながらびっく... 2007.11.21 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 その商標、誰に知られているかが問題なのです さて、先週の『DB9』の続きです。 あ、アストン・マーチンの車種名です。「データベース9」じゃないです。 裁判所は『DB9』について、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標だ」と判断したのでした。 でも、結論としては登録でき... 2007.11.19 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 ぼんやりしてると 昨日の続きです。判決に付された意見について。 この事件の被告は、原告登録商標の指定商品中「自動車並びにびにその部品及び附属品、及びこれらに類似する商品」について取消審判を請求した請求人でした。 さて、この「及びこれらに類似する商品」につい... 2007.11.06 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 輸出で救われるか(改正でのワカレメ) <平成19年(行ケ)第10158号 審決取消請求事件>(判決文はこちら) 長らく、“特許・実用新案・意匠の実施”、“商標の使用”の概念には「輸出」が含まれていませんでした。含まれるようになったのは今年からです。今回はこの「輸出」が争点となっ... 2007.11.05 気まぐれ商標判例膳
気まぐれ商標判例膳 ばななを使ってましたか? 昨日の続きです。 「大阪プチバナナ」と「大阪ばな奈」は似ているか。 特許庁は『似ている!』という決定を出していました。 一方、裁判所は『似ていない!』という判決を出しました。 どうして結論が違うのでしょう? 裁判所の言い分をかいつまんでみ... 2007.10.31 気まぐれ商標判例膳