気まぐれ商標判例膳 クリスマスの識別力
原告の登録商標は、指定役務「宿泊施設の提供」に商標「クリスマス」。 このネーミング、冬以外どうしてるのでしょうか?と、いらん心配をしたくなります。 (ちなみに原告は「チャペルクリスマス」という名称のラブホテルチェーンを行っているらしいです...
気まぐれ商標判例膳
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