久し振りに見た条文?

 落合監督のドラフト指名が功を奏すか、来季は頑張っておくれ、ドラゴンズ

 さて、昨日は、『登録された後、取消しなんかで商標権がなくなっちゃったら、それまで使っていた商標を使い続けると他人の商標権侵害になるの?』で終わっとりました。

 なになに、それってどっかで見たような…ああ、中用権かぁ~…そんなの、あったなぁ~…
 と一人でつぶやいた方!さては弁理士試験の勉強から離れて何年も経っていますね
 (いわゆる化石化現象)

 商標法33条でございます(特許法なら80条)。

 中用権とは、こんなものでございました。
 一旦商標登録された後に、ある引用商標が引かれて、その引用商標と同一・類似であるとして無効となった場合等に、その登録無効となった原商標権の権利者さん等は、一定の条件で、以前から使っていた原登録商標等を継続して使用できる、というものでございました。

 今回の事件に関していえば、被告標章1の商標登録が取消された理由は、『原告商標1と類似する』というものでした(異議2000-90580、平成13年(行ケ)第174号)。
 商標登録が取消された後も被告商標1を使用し続けていたので、原告の商標権侵害で訴えられた形になっています。被告はその抗弁として中用権を持ち出したのでありました(無効審判で登録無効になったんじゃないけど、異議申立の取消しにも類推適用できるとして)。

 ところが、商標法の中用権には(特許法等と違う)特有の条件があります。それは、その使用により周知性を獲得してないと中用権が認められない、ということです。

 ところが…
 被告が訴訟で出した全証拠によっても、被告標章1の周知性を認めることはできないとされたのでした。つまり、中用権は認められなかったのです。

 …残念ですが、そういうわけで、中用権のハナシはこんなところで。

 実は、このワンちゃんマーク事件、も一つおもしろポイントがあるのですが、そのハナシは次回に。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。

 ↓↓↓
 

-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました