商標登録出願をする際には、商標をどのような商品やサービスに使うのか指定しなければなりません。この場合、省令別表(商標法施行規則第6条)の区分に従わなければなりませんが、この別表に記載されている商品やサービスは、ちょっと世離れした(?)表現が多いです。
例えば、ペットは「獣類」(第31類)となります。かわいいハムスターやワンちゃんが“獣”って・・・。
また、いわゆる結婚紹介や恋愛ビジネスは「結婚又は交際を希望する者への異性の紹介」(第45類)(ストレートすぎ)、ITサービス関連は「電子計算機等その用途に応じて的確に操作するためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法に関する紹介、説明」(第42類)(くどすぎ)、荷物用のケーブルカーとかロープウェイは「荷役用索道」(第12類)(カタカナの方がわかりやすいのに)となります。思わず突っ込んでしまいました。
また、「おにがや」(第20類)とか、「火消しつぼ」(第8類)とか、レトロで少々マニアックな感じ(業界の方が見ていたらすみません)のものも結構見付かります。
他にも、省令別表には何だこりゃ?と思う商品名・サービス名があったりして、暇つぶしにはなかなか楽しめる読み物となっております。
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本日はこの辺で。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
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