商品の産地、販売地等の表示のみからなる商標は登録できないことになっています。
これに関して、弁理士試験用に受験生が覚える例として、指定商品「茶」に「宇治」はNGだとか、指定商品「金属洋食器」に「つばめ」はNGだとかありますが、
そのときの私の反応: 「つばめ」ってどこですか…?
そのとき初めて「燕市」が「金属洋食器」で有名なことを知りました。
「眼鏡」なら「鯖江」、「うなぎ」なら「一色」か「浜松」、「たくあん」なら「甚目寺」、「銀杏」なら「祖父江」等、地元のことなら結構マニアックに知っているけど…。
「これは産地表示だね。」と判断する審査官は日頃東京にいるわけですが、地方出身の審査官に当ったりすると、みょーに判断がキビシメだったりすることはないのでしょうか。
それでは、ちょっと海外に飛んで、「花香水」に「ワイキキ」はどうでしょう?
…答えは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
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dc:description=”<平成21年(行ケ)第10074号審決取消請求事件>(判決文はこちら) 本日は、ある登録商標が4条1項8号に該当するとして無効審決が出されたので、その商標権者が原告となって提起した無効審決の取消請求事件を取り上げます。 その本件商標はこちらです。 一方、8号の「著名な略称」を有するとされた被告が保有する登録商標たちはこちら。 (小さくてすみません…) 争点は、本件商標が、被告の著名な略称「IN”
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