<平成18年(行ケ)第10374号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
アサヒビール(株)が「ビール風味の麦芽発泡酒」を指定商品として出願した「本生」(商願2000-135077)の商標登録が、裁判でも認められなかったようです。
ここでおさらいです。
商品やサービスの内容をそのまま表すような言葉は、商標登録できませんでした。
じゃあ「本生」は?発泡酒のおいしそう~な内容をそのまま表していますよね。
商標登録できないことが明白っぽいのに、アサヒビール(株)はどうして裁判まで行って「登録してくれ~」と争ったのでしょう?
…といことについては、次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント