いわゆるキャッチフレーズは原則として商標と認められないことになっています。商品や役務(サービス)の品質や特徴等を簡潔に表すものが多く単なる宣伝文句と理解され、特徴的な部分がないので識別力がない、とされているからです。
でも、どこまでがキャッチフレーズと判断される(商標でないと判断される)のか、そのボーダーラインは実はビミョーでよくわかりません。
で、本日の問題です。次の言葉は商標として認められるものでしょうか?
・「大人の女は美しい」(指定商品 旧第17類:被服,布製身回品,寝具類)
・「おいしく食べて、お元気に」(指定商品 第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物)
答えはまた次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
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