<平成15年(ワ)第28645号 商標権侵害差止請求事件>(判決文はこちら)
せっかく登録されたのに、意図した使い方ができない(使い勝手が良くない)商標というものがあります。典型的には、“むりむりに登録された記述的商標”がその例です。
“記述的商標”というのは、商品やサービス(役務)の内容(品質、産地、提供地等)を普通に表示するものだけで構成されている商標で、登録できないこととなっています。
ところが逆に言うと、「普通に表示するものだけ」でないものなら、登録可能ということになります。
例えば、指定商品「茶」に「宇治」という商標は、それだけでは登録できませんが、識別力のある言葉やハウスマークや図形等が付加されていると、登録できることになります。
でも、登録できたのは、あくまで識別力のある言葉やハウスマークや図形等のおかげです。「宇治」という言葉に商標としての識別力が認められたわけではありません。
そこのところを誤ると、今回の裁判例のような結論になります。
今回の裁判例で、
原告は、「石澤研究所の尿素とヒアルロン酸の化粧水」(指定商品:尿素とヒアルロン酸を配合してなる化粧水)という登録商標を持っています。
被告は、「尿素+ヒアルロン酸 化粧水」という標章を付して化粧品を販売していました。
(原告の登録商標と、被告の表示態様の詳細はこちら)
それで、被告が原告の商標権を侵害しているか否かが争われました。
…結論から言えば、被告表示に対して原告の商標権は及ばない(侵害でない)、と判断されました。
その理由は、また明日。
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