さて、昨日の問題の答えです。
以下の商標使用は、「広告」を指定役務とする「商標X」の権利範囲に入るのか否か。
・ホテルの名称・所在地・サービスの内容等の情報を提供してホテルの予約を取次ぐサイトで商標Xを表示する行為。
→指定役務「広告」としての使用ではないとされ、権利範囲に入りません。
・ホテルのコマーシャルフィルム制作を請け負うサイトで商標Xを表示する行為。
→指定役務「広告」としての使用なので、権利範囲に入ります。
指定役務「広告」としての使用に該当したりしなかったりする理由は…?
また、明日。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭おし な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント