前回の続きです。
被告登録商標の中で「Budejovicky」という言葉を使っているものがありますね。この言葉は、チェコの「チェスケ・ブジェヨビチェ(Ceske Budejovice)」という町の名称の形容詞だそうです。
ところが歴史的経緯の中で、この町の名称はドイツ語で「Budweis」と呼ばれる時期があったのです。
おや?「Budweis」って…。そう、「Budweiser」(ドイツ語形容詞)の起源です。
つまり「Budweiser」は「Budejovicky」と同じ意味の形容詞なのだそうです。これらの語は「バドワイス産ビール」を意味する語として使われてきました。
それで、被告は「チェスケ・ブジェヨビチェ(Ceske Budejovice)」の町で発展してきた国有のビール醸造会社。だから、その会社が製造したビールは、「Budejovicky」かつ「Budweiser」。
へぇ~…。深い歴史的意味があったのですね。
じゃあ、原告の商標は?
もともとは、バドワイス(=チェスケ・ブジェヨビチェ(Ceske Budejovice))の町で醸造されていたビールにあやかる趣旨で「Budweiser Lager Bier」と命名したことが始まりだそうです。その後、営業譲渡等を経て現在の商標権者の手に「Budweiser」という商標が渡りました。
…さて、裁判の結論としては、被告商標5(被控訴人標章目録5の商標)以外の被告商標1~4、6~8は商標権侵害とならない、と判断されました。
この理由はどういったものだったんでしょうか。
…については、また次回。推測してみて下さい~
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