<平成13年(行ケ)第395号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
動物ネタを。
動物の名前とか図柄は商標として採択されやすいものの一つです。
今回ご紹介する事件では、次の2つの商標の類否が問題となりました。左側の熊の図柄付きの商標が無効審判を請求された登録商標で、右側が引用商標です。左側は中心に「BEAR」と書かれ、右側は「BeaR」ですか…。
裁判所はこれた2つの商標を「類似」と判断したでしょうか。それとも「非類似」と判断したでしょうか。いずれも指定商品は「洋服,コート,セーター類,~帽子」等です。
“ベアー”は衣類の商標として結構採択されています(「○○ BEAR」等)が、さて、これら2つの商標はどのように判断されたでしょう?
…次回に続く。
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コメント
Unknown
審査基準に照らせば拒絶、図形との組合せを主張して、金と時間を掛ければ登録かも。でも、その後で、もめるだろうなぁ。こういうの。
Unknown
むむ、するどいですね
特許庁の判断と裁判所の判断がはっきり分かれた事件です。
詳しくは次回にて~