<平成19年(行ケ)第10061号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
私は名古屋の野球チームファンですが、U.S.のベースボールのことはあまり知りませんので、これが何のマークかわかりませんでした(汗)。
このマークが商標出願されたのですが、特許庁は『類似する商標が既に登録されている』という理由で拒絶しました。
上のマークが類似するとして引用された登録商標は、「UBS」という文字をメインとした商標です。
(上のマークの商標出願がたくさん商品を指定していた関係で、引用されたのは5つの登録商標でしたが、全て「UBS」という文字がメインです。)
特許庁は、上のマークについて、
『・円輪郭の内側の図形?が「C」と理解されのは困難だろう。だから「カブス」と読まれるには無理がある。
・上のマークがシカゴ・カブスのチームロゴとして直ちに理解されるほど広く認識されているとまではいえないし。』
といった理由で、
『上のマークは「UBS」がメインで「ユービーエス」の称呼を生じるから、引用登録商標の「UBS」と類似!』
という拒絶審決を出しました。
これを不服とした出願人が裁判に訴えたのがこの事件です。
さて、裁判所が出した判決について、新聞等のメディアでは、
『メジャーリーグは日本人選手の活躍に伴い広く知られている。また、その球団であるシカゴ・カブスも、メジャーリーグの一球団として&サミー・ソーサ選手が活躍したこと等から、チーム名は広く知られている。またロゴも~我が国において相当程度知られている。
だから、このマークは「カブス」と読むのが自然で「ユービーエス」とは読まない。よって、このマークと「UBS」という文字は似ていない!』
という理由が取り上げられていますね。
でも、個人的には裁判所が示した別の理由の方が気になります。
それはどういうことかというと …
については、次回。
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コメント
Unknown
私は名古屋の野球チームのファン、ではありません。(ペコ!)
いつだったか広島戦、T選手のバッターボックス。判定を巡ってアメリカ人の審判に食って掛かって、彼を怖がらせてしまったのはH監督。このアメリカ人アンパイアはすぐに帰国しましたね。
スポーツは見るよりするもの。剣道、スキー、テニス、乗馬、どれも思い通りにならないから面白い。
そんな私でも、「CUBS」と聞けばシカゴ・カブスと思います。「カブ」といえば、ボーイスカウトと思います。「ブルズ」、「ER」、シナトラが歌っていたな、ネスとカポネ、「逃亡者」、シカゴは色々ありますね。こういう場合、メジャーが出願していると思いますから、すんなりと通るのが筋では。
長々とすみません。
Unknown
H監督ですか。色々ありましたね…
カブスのマークは知りませんでしたが、確かに「シカゴ・カブス」は知っています。“マーク=シカゴ・カブス”と繋がらないところが、ML音痴故でしょうか。
ところで、剣道、スキー、テニス、乗馬とは、かなりのスポーツ好きでいらっしゃいますね
私は不器用なので球技は苦手科目です。Climb、Run、Bikeといった根性系(?)が好きです。
Unknown
ひろたさん。
こんにちわ。
毎日の猛暑で、寝苦しい毎日ですね。
今日のブログの記事の判決文拝見しました。
裁判所の見解おもしろいですね。
特にシカゴ・カブスが、日本でどの位周知なのか
というところが、面白かったです。
判例は、本当に勉強になるなと思いました。
特に商標面白いです。
Unknown
判例はおもしろいですね。
でも、受験勉強としては、あまり深みにはまらない方がよいかもしれません
なぜなら、その事件特有の事情を考慮した上で妥当な判断を導き出しているので、一般化できないというか汎用性がないことがままあるからです。
もちろん、有名判例は、受験勉強的にも抑えておく必要がありますが…
毎日暑いけど、勉強頑張って下さい