「ほっともっと」営業開始。でも、ほっかほっか亭の看板

<平成18年(ワ)第28616号 損害賠償本訴請求事件>
<平成19年(ワ)第32052号 商標使用権確認反訴請求事件>(判決文は
こちら

 昨日はドアラがCDデビューするという話題で持ちきりでしたね。ドアラ、一体どこへ行く?そして、今期2勝目の山本昌。よかったです!

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 それはさておき、今日取り上げる判決は、例の、ほっかほっか亭総本部(マスターフランチャイザー)と、関東と九州で「ほっかほっか亭」を展開するプレナス(サブフランチャイザー)との事件です。

 この事件では、プレナスが所有する4つの商標権を、ほっかほっか亭総本部が侵害しているとして、9519万円の損害賠償を求めて訴えたのが「本訴」です。つまり、プレナスが原告で、ほっかほっか亭総本部が被告。
 
 それに対して、ほっかほっか亭総本部が使用権を有することを確認するために提訴したのが「反訴」です。

 既に色んなニュースで報道されていますので、取り敢えず結論を簡単に。
 プレナス提訴した「本訴」の方は、請求が認められませんでした。
 ほっかほっか亭総本部が提訴した「反訴」の方は、プレナスの4つの商標権うちの3つについて、無償の独占的通常使用権を有することが確認されました。

 今回は、この判決で気付いたことを1点だけ取り上げます。
 それは、商標の「使用」行為について、裁判所が示した判断についてです。
 
 以前から、「店舗名」としての商標を、例えばチラシやカタログ、看板などに使用する行為については、「商品」商標としての使用といえるのか?については、争いがありました。

 今回の事件についていえば、原告プレナスが所有する商標権は「店舗名」として使われるようなものです。で、4つとも「商品」を指定したもの(弁当に関する「商品」を指定したもの)です。
 
 被告は、「店舗名」として使われる標章を、看板に表示していました。具体的にいうと、店舗建物の入口上部に掲げた看板や、駐車場案内の看板などの表示です。これら表示は、ほっかほっか亭総本部のフランチャイズ加盟店でほぼ統一された表示となっていたようです。

 それで…

 過去には、限定された分野の商品しか扱わない小売店の「店舗名」については、「商品」商標の使用であるとした判決も出ていました。

 一方、特許庁は「小売等役務商標制度のお知らせ」などで、看板やショッピングカートや制服などのように、個々の商品に商標を表示していない場合は、「商品」商標の保護が及んでいなかった、という見解を示しています。
 つまり、「看板」に商標を表示しても、「商品」商標の使用行為ではない、と。

 これに対し、今回の判決では、被告(ほっかほっか亭総本部)が「看板」に商標を表示した行為は、『「商品」に関する広告に標章を付して展示する行為』(商標法2条3項8号)に該当する、つまり「使用」行為になる、と判断されました。
 
 う~ん…
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