さて、昨日の続きです。
下のマークと「UBS」という文字が似ているかどうかについての裁判所の判断で、個人的に気になる理由とは…。
実は、このマークの出願人は、随分昔に上と同じ「C UBS」マークで他の商品について、いくつか商標登録をしていたのです。
その商標登録の後に、他の「UBS」という文字の商標が出願されました(指定商品が重複するもの。引用商標とは別のもの)。「UBS」の出願は、「C UBS」マークの登録商標と似ているという理由で、一旦は拒絶されたようです。しかし、最終的には、「USB」と「C UBS」マークは似ていないされ、「USB」が登録されました。
また、今回の事件の引用商標「USB」の中にも、昔に登録された「C UBS」マークの商標と商品が重複しているものがありますが、「C UBS」マークよりも後に登録されています。
ということは、特許庁は既に『「C UBS」マークと「UBS」は類似しないんですよ』と判断していたということになります。※
それで裁判所は、
『特許庁は今まで「C UBS」マークと「UBS」は類似しないといっていたのに、どうしてこの出願の「C UBS]マークについてだけ類似っていうのだい?』
といってるのです。(指定している商品・役務(サービス)が違うということはあるけど…)
裁判所が示したこの理由、地味すぎてメディアでは取り上げられていないようですが、かなり気になったのでした。
※ちなみに、米国とか欧州でも、「C UBS」マークと「UBS」が共に登録されているらしいです。
なお、今回引用された「UBS」の商標権者は、出願人が上の「C UBS」マークを登録することについて同意していたらしいです。
本日はこの辺で~
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
----------------------------
昨日は事務所の飲み会でBUD GRILSがウェイトレスのビアガーデンへ。
このブログには「BUD」の商標トピックもありますよ
----------------------------
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…
■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
商標の間
本日の前菜(商標仕立て)
商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
気まぐれ商標判例一口膳
独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
意匠・不競法の間
気まぐれ意匠判例一口膳
気まぐれ不競法判例一口膳
これまた気まぐれな感じです。
※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<( )>
また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<( )>
■本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
コメント