指定商品「うなぎを加味したパイ菓子」のネーミング「うなぎパイ」。
商品の内容そのまんまのネーミングなのに、なんで商標登録されてまったの~?の続きです。
『商標としての識別力がなし!』とされるネーミングでも、それを聞けば「あの商品ね」と直ぐに商品を思い浮かべることができる程度に需要者に認識されていると認定されれば、例外的に商標登録されます。
「うなぎパイ」も、一旦は『商標としての識別力なし!』という拒絶理由が出されたようですが、出願人が提出した証拠等によって周知性が認定され、商標登録されたようです。
(…商標法を勉強していらっしゃる方には種明かしでも何でもなく、3条2項適用だと直ぐにわかってしまいましたか?)
但し、上記理由で商標登録するのは、あくまで例外的な措置なので、かなりハードルが高いです。
そもそも『識別力なし!』とされた商標は、皆が使いたいと思うものなので、それを一人に独占させると困りますよね。例えば、指定商品「チョコを加味したケーキ菓子」のネーミングとして「チョコケーキ」が商標登録されてしまうと、全国のお菓子屋さんは大困りでしょう。
なので、かなりハードルを高くして、『全国の需要者がそのネーミングを聞いて(そのロゴを見て)「あの商品ね」と直ぐに商品を思い浮かべることができる程度の周知性』が必要とされているのです。
しかも、それくらい周知だということを客観的な証拠で証明しなければなりません。ダンボール箱1杯以上の証拠を集めることが必要だとか何とか…
「うなぎパイ」は、全国の需要者が「あの商品ね」と思い浮かべる程度に周知だと認定されたのですね。例えば沖縄で売られていたら「これって、あのうなぎパイ?ゴーヤパイじゃないの?」と怪しまれる程度に…?
このように、『識別力なし!』とされる商標でも例外的に登録されることがあるのですね。かなりの労力は必要ですが。
ところが、せっかく苦労して商標登録されても、この商標権はなかなか使いづらいです。
その理由は、また今度。
ちなみに、あいぎ特許事務所のトップダンサーですが、また近いうちに大会に出るそうです。
かねてからの希望ですが、タンザクドレス(短冊みたいなひらひらした布がたくさんついたドレス)でラテンを踊っていただきたいものです。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント
Unknown
ひろたさん。
こんにちわ。
うなぎパイのお話は、商標3条2項のお話ですね。
ブログにも書かれていましたが、僕もかなりハードル
が高いと先生に聞きましたが、ブログ読んでいて
本当に高いんだなと実感しました。
審査基準とか読んでいるよりひろたさんのブログ
の方が、イメージ沸くので、本当に有難うございます。これからも宜しくお願いいたします。
Unknown
3条2項はあくまで例外規定なのでハードルが高いんですね。アサヒの「本生」も3条2項は適用されませんでしたよね。
3条2項で登録されても使いづらい理由、これも受験生には簡単すぎますか?
Unknown
私ゃ、ビールはS社が好きで。何故って「ビール純粋令」に従った本物と思うからで。ここのビールは「純生」、「モルツ」、「プレミアム」ね。でも、これ、普通名称?等級表示??
すりガラスか、素焼きの器に、上手に泡を立てて・・・今夜も頂きます。
Unknown
「純生」と「モルツ」、品質表示?原材料表示?でも登録されてるんですね。多分3条2項適用なしで。
「純生」は昔の登録だからありかな?と思いますが、「モルツ」はそれほど昔でもないのに…。
私はどの会社のビールでもOKですが、名古屋人としては「昔からK社に決まっとる!」と言われそうです。