あなたの登録商標、使えますか?

 昨日までは、『識別力なし!』とされるような商標でも、例外的に商標登録されることがある、という話でした。
 例外的に商標登録されるためには大変な条件をクリアする必要がありましたが、せっかく登録されても、この商標権はなかなか使いづらい…何故でしょう。

 例えば仮に、「茶を加味したケーキ菓子」の商標「宇治」が、このように例外的に登録されたとしましょう。
 そんなとき、たまたま宇治市のケーキ屋さん「UJI亭」が、地元の特産品「宇治茶」が入ったケーキを販売していました。
 ケーキのパッケージには、「UJI亭」と「宇治」と「ケーキ」が並んで印刷されています(ごく普通の書体で)。パッケージに「宇治」と書かれているので、上記登録商標「宇治」の商標権侵害となるのでしょうか?あるいは、パッケージの裏に原材料名を示すため「宇治」と書かれていたら?

 このような場合を商標権侵害としたら、全国のお菓子屋さんは大困りですね…。うかうかケーキを売ってられません。
 といったことを防止するために、言葉を商標的に使用していない場合、つまり、普通の書体で明らかに原材料や内容等を示すように書かれている場合には、商標権の効力が及ばないとされています


 ということは、せっかく苦労して例外的に商標登録されても、商標権を行使できる機会が極く限られていることになります。相手方が商標的に使用しているとか、登録された商標そのものと配置や外観等がそっくりだとか…
 つ、使いづらいです…

 じゃあ、使える商標のヒントは?

 …は、次回にて。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 

商標的に使用していない場合には、そもそも商標権の効力は及ばないとされていますが(25条、37条1号)、26条でもそういった場合に商標権の効力が及ばないことが規定されています。
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
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コメント

  1. Unknown
    ひろたさん。
    こんにちわ。
    例外的に登録されても使いづらい理由まで
    考えたことがなかったので、今回は勉強になりました。
    ひろたさんのおかげで、商標が、身近になりました。
    ひろたさんに拍手です。

  2. Unknown
    毎度、身に余るお褒め言葉をいただいて、恐縮です。
    勉強の一助になれば幸いです。
    頑張って下さい

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