特許庁の審査がいつも完璧というわけではありません。本当は拒絶すべき商標出願であったのに、誤って商標登録してしまったものも中にはあります。
そのような商標登録を無効にする制度として「無効審判」があります。「無効審判」は商標のみならず、特許や意匠にもあります。
しかし、商標の無効審判はちょっと注意しなければならないことがあります。それは、商標登録されてから時間が経ってしまうと無効審判を請求できなくなる場合があることです(無効審判は利害関係のある誰かが請求しないと始まりません)。
といっても、時間が経つと無効審判を請求できなくなる場合は限定されており、
・識別力がない商標なのに過誤登録された場合、
・他人の氏名等を冒用した商標なのに過誤登録された場合、
・先の登録商標と同一・類似なのに過誤登録された場合、
・周知・著名商標と同一・類似なのに過誤登録された場合、
などです。
このような場合は過誤登録された日から5年経過してしまうと無効にできなくなります。
一方、時間の経過に拘わらず無効審判をいつでも請求できる場合は、
・公序良俗違反なのに過誤登録された場合、
・品質を誤認させるような商標なのに過誤登録された場合、
・他人の周知商標と同一・類似で不正の目的をもって使用するような商標なのに過誤登録された場合、
などです。
さて、どうしてこのような区別がされているのでしょう?いずれも特許庁のせいで(?)過誤登録されたことには変わりないのに。
答えは次回に。
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