名古屋めしの立ち位置-喜多方ラーメンと奥美濃カレー

月曜からのひどい風邪が徐々に収束に向かい、この週末は某所をふらふらしているひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

今週の知財ビッグニュースといえば知財高裁でも「自炊代行」が著作権違反とされた判決が出たことですね。
著作権は、いわゆる産業財産権よりも一般の人との直接的な関わり度合いが圧倒的に高いので、関心を持たれている方が多いことでしょう。
(小学館のプレスリリース http://www.shogakukan.co.jp/company/press_release/detail/_id_635168

そんなビッグニュースを華麗にスルーして、わたくしは独自の道を突き進みます。

前回の続きで、『「名古屋めし」を保護するにはどんな手段がありえるか』につき、味わい深く考察していこうという次第でございます。

■まずは商標法

前回リストした法律の中で、われら便利師…もとい弁理士に最も馴染みが深いのが「商標法」。
商標権を取得すれば、勝手に使っている第三者に「侵害だからやめてくれ!」と言えるというわけでございます。

○3条1項3号

でも、知財を少しでもかじったことのある方なら
「「名古屋めし」なんて登録できんでしょ」
と即答しそうです(爆

というか、ここでいう「めし」って「米飯」のことでなく、「今日は夕ご飯いる?」の「ご飯」と同義、つまり食事のことを指すと思われますが、
まずもって「名古屋めし」ですと食事名というか料理名というかメニュー名?ぽくて、既にそういうものとしてかなり広く認識されている(と思う)ので、これを「飲食物の提供」たる役務に使用するときは、役務の質・役務の用に供する物を表示したものと認識されるにすぎない、などといった判断がなされるだろうという予測でございます。
(詳しくは過去の「ひつまぶし」のエントリをご参照くださいませ)。

※余談ですが、念のために調べたら、「名古屋韓めし」という商標が「飲食物の提供」等を指定して登録されとりますです(第5530723号)。

では、
「「名古屋めし」って結構有名だから、3条2項で登録できん?」
と思いましても、いったい誰の商標として有名なのやら。
矢○とんなのか、山ちゃ○なのか、蓬○軒なのか、○仙なのか、ヨコ○なのか、コ○ダなのか。(○を全部埋められた方は、名古屋人度高し)
「何人か」なる出所を認識できません…。
なので3条2項は難しいと思われます。


○では地域団体商標?

地域団体商標と申しましても、現状では「名古屋めし」な飲食店を司る団体みたいなものはない(たぶん)=登録主体がない、ってことになりますので、難しいと思われます。

でも今年の8月からNPO法人も地域団体商標の登録主体になれるようになったし、そーゆーNPOを立ち上げて構成員確定して(矢○とん、山ちゃ○、蓬○軒、○仙、ヨコ○、コ○ダ…などなど)そのNPO中心で動いていけばひょっとしたら登録できるんじゃないかって?
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

いやー、でも、こんだけ全国的に「名古屋めし」の看板掲げたお店が出されとるとなると、名古屋限定ってわけにはいかんかなー、「喜多方ラーメン」の例もございますしね…(平成21年(行ケ)第10433号審決取消請求事件、上告不受理決定(確定))

え?「喜多方ラーメン」の有名さは「名古屋めし」とは別格ですって?

誰ですか!「奥美濃カレー」も登録されとるので心配しなくていいってささやくのは…
(「奥美濃カレー」は「岐阜県奥美濃(郡上市)におけるカレーの提供」を指定して、地域団体商標として登録されとります。奥美濃方面の山に行ったときは帰りに寄らせてもらっとります http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tourokushoukai/bunrui/05_gifu.html

じゃあ「名古屋めし」も、今のうちにNPO立ち上げて出願したらひょっとして…!

と、無責任な夢物語を語るひろたでした。
(万が一にも本気になった方はこれを真に受けないで専門家にご相談ください。ってそれって弁理士じゃんー)
 

今日もてきとーな感じでおしまい!

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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