いわゆる「普通名称」、つまり商品やサービスの一般的な名称と認識されているものは商標登録できません。その理由は、商標としての識別力がないし、一私人に独占させるのは好ましくないからでした。
商標の審査基準によれば、この「普通名称」には略称等が含まれる、とされています。
そして、「普通名称」に含まれる略称の例として、「アルミ」(アルミニウム)、「パソコン」(パーソナルコンピュータ)、「損保」(損害保険の引受け)、「空輸」(航空機による輸送)が挙げられています。
わかりやすいですね。
さて、ここから問題です。20代以下の方へ。以下の略称はどんな商品・サービスの略称でしょうか?
「レスカ」
「レーコー」
「ビフテキ」
「ケッタ」
あ、すみません。最後のは名古屋人しかわからないかもしれません。
次に、30代以上の方へ。
…と、若者言葉の問題を出そうとしましたが、わたくし自身よく知らないので挫折しました。
ということで、問題は20代以下仕様&非名古屋人仕様になってしまいました。
このブログを読んでいらっしゃる方のワカモノ率・非名古屋人率はわかりませんが、上の問題の答えは明日ご紹介致しますので、お楽しみに。
え?ワカモノでもなく、しかも名古屋人ならどうするか?う~ん、答え以外の情報もプラスアルファしたいと思いますので、明日もすっとばさずに見てください。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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