商標審査基準の…しっくりこない例

 本日は早朝にgooブログのメンテナンスで更新が遅れました。朝一の日課なのにリズムが崩れた…。
 めげずに昼休みに更新です。

 本日は特許庁発行の「審査基準」の話題です。
 
 特許・意匠・商標等の産業財産権法の実務家にとって、「審査基準」はとても重要です。
 でも商標の「審査基準」では、どうもしっくりこない例が載っていたりします。

 わたくしが個人的にしっくりこない例をいくつか挙げてみると…

 『かきやま』(あられ)
  「慣用商標」の例

 『呼屋』(演芸の興行の企画又は運営)
  「商品又は役務の普通名称」(俗称)の例

 『愛』、『純』、『ゆき』、『蘭』、『オリーブ』、『フレンド』(アルコール飲料を主とする飲食物の提供、茶・コーヒー…を主とする飲食物の提供)
  「特定の役務について多数使用されている店名」の例

 どうですか?
 
 『かきやま』については、単にわたくしの知識が足りないからだと思われますが、『呼屋』って…現代でこれを商標として使ったら、逆に造語と思われないですか!?なんて思ったりして。
 また『愛』、『純』、『ゆき』、『蘭』、『オリーブ』、『フレンド』って、団塊の世代以上(しかも男性)ならしっくりくるのでしょうか?そこはかとなく昭和のかほり…

 これらが載っているページを見るたび、そろそろ改訂すべきじゃ…と思うのはわたくしだけでしょうか。今後、若い弁理士が増えてくると思うし、どうでしょうか。
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コメント

  1. Unknown
    ひろたさん。
    こんにちわ。
    ぼくも審査基準は、DLして印刷しています。
    僕も勉強するときによく利用していますが
    条文の具体例を把握するのに良いので。
    また今日は、色んな弁理士試験のブログ見ていたら
    論文の発表みたいで、589名合格みたいです。
    来年合格したいのですが、年々厳しくなっていく
    感じがします。
    今週は、商標の勉強をしているので
    審査基準読み直してみます。
    でも実務家と受験生じゃ読み方とか違うんでしょうか?

  2. Unknown
    弁理士試験、厳しくなっているんですか。
    自分達の頃に比べると負荷が随分減っていると思うのですが(二次試験は特・実・意・商・条約&選択科目3教科でした)、そうなんですか。

    試験勉強から離れると指数関数的に知識が減少しますが、日常的に使用するもの(審査基準等)に対しては変なところに目が行くようになったりするんですよね(…というのは私だけでしょうか)。

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