バンド名を使うと商標権侵害・不正競争になる?

 昨日は名古屋でも13cmの積雪がありました。今日は天気が良いのでだいぶ融けましたが、日陰ではまだ残っているようです。

 さて、前回の続きです。
 Milton Bradley Companyが製造販売している「Shrinky Dinx」というおもちゃの商品名をバンド名として使ったら、どんなことを根拠に訴えられるか?の日本版です。

 前回は商標権侵害として訴えられるのかという検討でした。
 そもそもバンドが指定商品「おもちゃ」に関する商売をしていなければ、商標権侵害として訴えることはできませんでした。

 本日は、正競争防止法に基づく訴えを検討します。
 「Shrinky Dinx」というおもちゃの名前が消費者の間でよく知られていたら、その名前をバンドが使用することは不正競争(不正競争防止法2条1項1号とか2号の「不正競争」)に該当するのでしょうか。
 
 この場合は、バンド名が、Milton Bradley Companyと取引上、経済上、あるいは組織上何らかの関係があるんじゃないかと思わせるような使い方をされていなければ、「不正競争」に該当すると認定されないと思われます。
 
 例えば、HP上で、ライブ会場・ライブ日程と併記して「Shrinky Dinx参上!!」とか記載されていたら、それを見た人はおそらく、Milton Bradley Company(おもちゃメーカー)と関係あるとは思わないでしょう。
 また、ライブを宣伝するステッカーで同じような記載をしていても、同様のことが言えると思います。

 一方、バンドの名前としてでも、「Shrinky Dinx」を大きく記載して(バンドに関する記載を目立たないようにして)、子供用のHPで宣伝したら、取引上、経済上、あるいは組織上何らかの関係があるんじゃないかと誤解しない人がいないことはない…??
 びみょーですが、おもちゃの「Shrinky Dinx」が著名であればある程、誤解する人がいる可能性も高くなると思われるので、注意が必要だと思われます。

 ちなみに、実際に、バンド名に絡む商標権侵害・不正競争防止法に基づく訴えがありました(ご興味があったら下からどうぞ)。
 バンド名を付けるときも、慎重に…。

 本日はこの辺で。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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