本日も「CLEAR」と「CLEAR IMPRESSION」の事件を引っ張ります。
さて、実は、被告の子会社は、ロゴ2について、この事件より前に商標登録出願をしたことがありました。
(ロゴ2:上段に大きく「CLEAR」、下段にやや大きく「IMPRESSION」のゴシック文字を横書きしたもの。)
そのときは、原告の登録商標である「CLEAR」が引用されて拒絶されたようです。理由は、著名な原告登録商標と混同を生じるおそれがある(4条1項15号)、原告登録商標と類似する(4条1項11号)、ということでした。
原告は、この事実を、自分の登録商標「CLEAR」と被告のロゴ2が類似するという主張の中で取り上げていました。
ところで、アパレル関係の商標で「CLEAR+○○」「クリア+○○」といった構成の商標としては、
・「clear-fort」
・「クリアスカイ」
・「CLEARIMPRESSION」
が登録されていたようです。
(「CLEARIMPRESSION」は被告の登録商標です。「CLEAR」と「IMPRESSION」の間にスペースがないところがポイントで登録されたと思われます。)
そして、裁判所は、次のように述べました。
『被告の関連会社である株式会社イネドが商標登録出願したロゴ2について,特許庁が本件原告商標と類似し,混同のおそれがあることを理由に拒絶理由通知をしたことは前記のとおりであるが,この出願に対する拒絶査定が確定したわけではない上,他方でロゴ2よりも本件原告商標との類似度が高いと考えられる「clear-fort」商標については,原告ブランドが周知となった後にも登録が認められているから,上記のような拒絶理由通知が発せられたことを重視することはできない。』
ロゴ2よりも「clear-fort」の方が、原告登録商標「CLEAR」との類似度が高いと考えられるって…。いきなり、そんな、大胆な…。
特許庁がそう言ってたのでしょうか??
そうでないとしたら、裁判所が独自に判断したのでしょうか??また、そう考えた理由が判決中にはないようですが??(あったらすみません)
…だからといって、結論が変わるわけではないでしょうから、どーでもいいのかもしれませんが、わたくし的には気になりました。
変なところに突っ込んでしまいました…
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