ELLEとELLEGARDEN事件の続き

 以前に地裁判決をご紹介したELLEとELLEGARDEN事件ですが、知財高裁の判決が出たようです。
 
 どうやら音楽CDについて使っていた「ELLE/GARDEN」の表示が、不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争に該当すると判断されたようです。
 ちなみに、以前は商標権侵害とされていたTシャツ等のロゴは、商標権侵害でないと判断されたようです。ファンのみなさん、よかったですね。(←この一文、翌日付け足しました。)

 また改めてご紹介致します。
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