ドアラの中の人でないなら?

 今週もしょっぱなからドアラのネタですみません。
 先週は、「ドアラは立体商標になるか?」という問いで終わりました。

 この問いについて、あいぎ特許事務所の弁理士同士で話しあったのですが、結構深い問題であることがわかりました(大げさ?)。よく考えると、商標的にちょっとおもしろそうなんですよ!

 まず、基本に立ち戻って、立体商標の定義から見てみましょう。
 
 いわゆる立体商標とは、条文によると、“立体的形状”が絡むものとされています(商標法2条1項)。
 そして、発明協会が発行している『特許庁編 工業所有権法逐条解説』の「字句の解釈」によると、“立体的形状”とは『三次元のの形状をいう。』とされています。

 そうか、『』の形状だったですね。『』って、法律的には『人』に対する概念ですよね…。
 まあ、そんな意図で「字句の解釈」をしたのかどうかは不明ですが… 

 もし『人』を含まない意図だとしたら、人間実物を立体商標にしようと思っても、商標法上の商標と認められないんでしょうか??たとえ識別力が高い人物であっても?(あ、もちろん、本人か、本人に承諾を得た人が出願するという前提で。)
 カーネルサンダースはあくまで人形(『』)だから商標と認められたのであって、もし実在の人物を写真に撮って立体商標として出願したら、“商標でない”として拒絶されていたのでしょうか? 
 
 う~ん、でも、人間にそっくりの蝋人形だったら、蝋人形は『』なので、立体商標と認められるのでしょうか??写真では人間としか見えなくても?

 では、肝心なドアラはどうでしょう?
 ドアラの中に人は入っていないので、ドアラは動物扱いとなるんですかね(?多分)。
 とすると、法律的に動物は『』扱いなので、ドアラは立体商標として認められるのでしょうか?
 
 百歩譲ってドアラの中に人が入っているとしても、素肌が全く見えてないませんね。写真にとっても人形(『』)にしか見えないので(?多分)、立体商標として認められるのでしょうか?
 とうことは、逆に、素肌が少しでも見えていたら、人間ってわかるので、立体商標とは認められない? 

 …などなど、色んな疑問がわいてきて、結局、結論は出ませんでした…。
 調べてみても、そんなアホな設問に答えているような資料は見付からないし…。
 すみません。ご存知の方がいらっしゃったらご教示下さい。

 ということで、現段階では結論は出せなかったんですが、結構深い問題かも?
 この問題、結構面白いと思われたら、ぷちぷちっとお願い致します!
 ↓↓↓
 
----------------------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
  本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
   ★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。 
   ★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応
   ★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
  ・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
  ・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!
  ・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
   ・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました