IT関連の商標:WebRings 2

 本日のドラメモ:
 頼むからドラゴンズ、頑張っておくれ。ドアラだけが話題になるようじゃ… 
 なんだか悲壮感が漂ってきました。

 あ、突然ですが、テンプレートを変えてみました。
 前のテンプレートも結構気に入っていたのですが、ちょっと訳があって。
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 さて、昨日の続きです。
 この登録商標にまつわる話しでした。
  
 (登録第5014757号)
 指定役務:第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(ウェブページの作成等を含む)」等

 この商標の登録までの道のり「審査で拒絶査定→審判でも拒絶審決→訴訟で審決取消し→審判に差し戻って登録審決」のうち、今日は訴訟での判断をご紹介します。

 結論からいうと、訴訟では「識別力なし!」とされた審決が取消されたのでした。
 
 裁判所が示した理由をごく簡単に言うと、

 『「ウェブリング」「WebRing」は一般的な国語辞典にも載っていないし、IT関連の辞典類にも載っていない造語であると認められる。
 フツーに考えれば「WebRing」は「ウェブの輪」などといった観念が生じる余地がある。

 また、新聞記事やサイト上のHPなんかで「ウェブリング」「WebRing」の使われ方を見ると、色んな意味で使われていて、特定の意味で使われているとはいえないから、特許庁の言うようにネット上の一般的な用語例あるいは普通名称であると断定することは困難だ。
 だから、識別力を有しない語であると断定することはできない。

 
 『青の矢印部分は、第42類関連の分野の他の登録商標の例を見ても似たようなものがあまりないので、ありふれたものとはいえない。しかも、「WebRings」「ウェブリングス」の文字部分とあいまって、ウェブが輪のように循環する観念を想起させ、識別力を有し得ない図形であるとはいえない。

 ということでした。

 ちなみに、標準文字で出願された「WebRing」(商願2000-38029、第9類・第42類指定)は「識別力なし」などの理由で拒絶査定となっています。

 上記登録商標5014757号も、文字部分だけだったら、どうだったんでしょう?
 (裁判所は文字部分だけでも識別力がないとはいえないと判示していますが。)
 
 青い矢印を付けてちょっと図案化していた点が効いたような気がしませんか?

 そうかも、と思われた方はぷちっと押していただけると嬉しいです
  ↓↓↓
 

※ちなみに、4条1項16号(役務の質誤認)についても争われていたのですが、話しの流れ上、割愛させていただきました。
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