かろうじて2位につけているドラゴンズ。最近、怖くて試合を見ることができません
ドラゴンズファンの皆さん、気苦労で疲れていませんか?
さて、何とか気持ちを奮い立たせて。
本日は、国境を越えて情報を簡単に手に入れることができるインターネット特有のハナシです。
唐突ですが、日本で取得した商標権の効力は日本国内に限られますね。
なので、他人が日本国内で同一・類似の商標を使っていなければ、商標権侵害に問うことができないのが原則です。
また、商標権者が日本国内で登録商標を継続して3年以上使用していないと、不使用取消しの対象になり得ることになります。
…てなことはご存知だと思います。
それでは、商標Xを日本で取得した商標権者がいるとして、
(1-1)被疑侵害者のサーバーが外国にあって、そこに設けた日本語ウェブページで商標Xを表示している、
(1-2)商標権者のサーバーが外国にあって、そこに設けた日本語ウェブページで商標Xを表示している
という場合、
物理的には日本国内で使っているといえなさそうだけど、どうなの?
逆に、
(2-1)被疑侵害者のサーバーが日本にあって、そこに設けたヒンドゥ語ウェブページで商標Xを表示している、
(2-2)商標権者のサーバーが日本にあって、そこに設けたヒンドゥ語ウェブページで商標Xを表示している、
という場合は、
物理的には日本国内で使ってるといえそうだけど、どうなの?
といったことが問題になったりします。
さて、どうなんでしょう?
続きはまた明日。
明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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