IT関係の商標:ネット上の商標は国境を越える

 かろうじて2位につけているドラゴンズ。最近、怖くて試合を見ることができません
 ドラゴンズファンの皆さん、気苦労で疲れていませんか?

 さて、何とか気持ちを奮い立たせて。
 
 本日は、国境を越えて情報を簡単に手に入れることができるインターネット特有のハナシです。

 唐突ですが、日本で取得した商標権の効力は日本国内に限られますね。
 なので、他人が日本国内で同一・類似の商標を使っていなければ、商標権侵害に問うことができないのが原則です。
 また、商標権者が日本国内で登録商標を継続して3年以上使用していないと、不使用取消しの対象になり得ることになります。

 …てなことはご存知だと思います。

 それでは、商標Xを日本で取得した商標権者がいるとして、

 (1-1)被疑侵害者のサーバーが外国にあって、そこに設けた日本語ウェブページで商標Xを表示している、
 (1-2)商標権者のサーバーが外国にあって、そこに設けた日本語ウェブページで商標Xを表示している
 という場合、
 物理的には日本国内で使っているといえなさそうだけど、どうなの?

 逆に、
 (2-1)被疑侵害者のサーバーが日本にあって、そこに設けたヒンドゥ語ウェブページで商標Xを表示している、
 (2-2)商標権者のサーバーが日本にあって、そこに設けたヒンドゥ語ウェブページで商標Xを表示している、
 という場合は、
 物理的には日本国内で使ってるといえそうだけど、どうなの?

 といったことが問題になったりします。

 さて、どうなんでしょう?
 続きはまた明日。

 明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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