ソフトボール、引き込まれて見ちゃいました。金メダル、よかったですね!
ソフトボールやらサッカーやら、じょしの方がだんしよりおもしろいですよね~(独断と偏見)
野球は所詮プロだし(だからドラゴンズの選手ばかり気になる)。サッカーはもともと興味ないし(だからだんしは気にならない)。
でも、ソフトボールやらじょしサッカーなんかは、つい見ちゃいました。
さて。
サマランチ会長時代から商業主義化が推進されたオリンピックですが、儲かるということはあやかり商売も跋扈するわけで。中国国内では堂々とニセ五輪グッズが販売されているなどと報道されてたりします。
それで気になるのが日本の商標法です。
商標法でオリンピック関係はどうなっているかというと、4条1項6号があったりしますよね。
「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標」
は登録できない、と。
審査基準では「…、オリンピック、IOC、JOC、…等を表示する著名な標章等は、本号の規定に該当するものとする」とされています。
過去に審判で争われた例としても、
・「Jnior Original Concert J.O.C」(不服S54-9109)、
・「五輪」(不服S58-23669)
・「(五輪マークの5色の○を5色のリンゴ形に変えた図形)」(無効H5-19959)、
が拒絶・無効になっていたりします。
…と思いきや、IPDLで「オリンピック」「OLYMPIC」で検索すると、IOCやJOC以外の商標権者がいたりするわけですが、4条1項6号に「オリンピック」等が該当するようになったのはそれほど昔ではない(すみません、正確な年を忘れました)からだと思われます(多分)。
また、4条1項6号は「~同一又は類似の商標」としているので、非類似と認められれば登録されたりするんですよね。
例えば、「アジア太平洋数学オリンピック」は同一又は類似でないので4条1項6号に該当しないと判断されたとか(異議2006―90197)、他にも「オリンピック」「OLYMPIC」を含む商標の登録例があったりします。
中には「2008\OSAKA\オリンピックを大阪に!」(by大阪市)なんていうのがあったりして。
(今となっては不使用??…)
普段の業務では接する機会がそれほどない4条1項6号なんですが、
結構おもしろかったりするよね、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント
Unknown
だんし、じょしの区別無く競技されるものがあります。
馬術です。先日の馬場馬術を楽しく拝見して居りました。老若男女、一緒に参加です。
見かけは優雅です。極めてわずかな動作で持って馬を誘導する、しかも、己は動かない(ようにみえる)で、馬が動く。
H選手の馬、ウイスパーは、会場の大きな画面に驚いて可哀想でした。
選手の顎から、汗が滴り落ちていましたね。
見かけは優雅でも、とても大変なスポーツです。
オリンピックの商標といえば、昔々、オリムピックという釣竿がありました。物置に、子供の頃使っていた竿があります。
今はこの会社は無いようですが、同様の商標で、竿を作る別の法人があるようですね。
がんばれニッポン!の登録に、不使用取消審判をしたドクターが居ました。確かに商品の全てには使えませんね。取消されたはずです。
商標法は法律で、憲法と考えて好いでしょうか。
多国間の場合には条約がありますね。
もっと上に、オリンピック憲章がありますよね。
これで拒絶されませんかね。
Unknown
馬術はだんし、じょしの区別が無いのですか(恥ずかしながら存知ませんでした…)。見た目を優雅にするには体幹もしっかりしてないとダメなんでしょうね。筋力がいるんでしょうね。
「がんばれニッポン!」は、某ドクター氏が会報の題名として使用していたことが「商品」についての使用でないとして“不使用”と判断されたんでしたよね(これに関する判断は実務的にも影響ありあり)。
オリンピックシンボルに関するナイロビ条約というものがあり、日本は未締結らしいですね。
オリンピック憲章はあくまでIOCの内規にすぎないらしいです。
あ、ちなみに、不正競争防止法17条でも怪し気なあやかり使用が禁止されてますよね。
オリンピックという言葉
商標亭さん
今年はオリンピックイヤーですね。
それにひっかけて、地方自治体のイベントとして
「子ども朝ごはんオリンピック」というのを考えたのですが、
この場合も、オリンピックという言葉は使えなのでしょうか?
営利目的ではなく、子どもへの食育推進運動の一環なのですが…?
プロの方からアドバイスをいただけるとありがたいです。