個人的なら商標権侵害ではないけど…

 PranaMetoliusBlurr
 知ってる人にはすぐわかるけど、知らない人は全く知らない、これらのブランド。
 わたくしの話題といったら、これしかないので、想像できましたか?…そう、クライミングブランドです。
 
 PranaとMetoliusは日本で商標権を取得しているようですが、Blurrはないようです。
 …だからといって、Blurrをクライミング用品のネーミングとして使っていいということではありませんよ!
 
 Blurrはクライマーの間で周知になっている(と思う…)ので、クライミング用品のネーミングとして使って商売したら、不正競争に該当するかもしれません。
  クライミング用品関係の企業は限られ、需要層もそれほど大きくない特殊な分野(?)だけに、パクったことはバレバレです。
 また、もちろんBlurrの商品をそっくりそのまま真似て製造販売したら、不正競争に該当する可能性は高いです(真似した元の真正商品が日本で販売開始されてから3年以内であれば)。

 では、商売抜きに、個人的な趣味で自分のTシャツなんかに「Prana」とか「Blurr」とか書いたりしたら、権利侵害になるのでしょうか?
 まず、「Prana」についてですが、商標権がありますね。でも、そもそも商標というのは「業として」商品を生産、販売等する者が使用するものなので、個人的な趣味で反復継続的にやらねければ商標権侵害にはならないでしょう…。他人に譲るわけでもなかったら、なおさらそうだと思います。
 一方、「Blurr」は、商標権もありません。Tシャツを他人に販売する等しなければ、不正競争には該当しないでしょう。
 
 …っていうか、実際、知り合いのクライマーで、自分の帽子にクライミングブランド名を刺繍した人がいるんです。まあ、ご自分だけで完結なされているので、侵害行為にならないでしょうけど…
 それを知ったわたくし、なんとなくもやもや…。刺繍する前に教えてくれていたら、お勧めしなかったと思う…

 本日はこの辺で。
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コメント

  1. はじめまして
    お邪魔します~( *^▽^)ノ^^^☆たのしかったのでまた遊びにきますー
    僕も最近ブログをはじめたんですが、なかなかむずかしいですね(汗)
    それと大人の嗜みっての覚えましたー♪よかったら覗いてみてください
    ちなみに僕は去年の11月からはまってます(笑)
    http://lovetail.net/s/550

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