サイダーのマニアックな商標事件

 ちょっと盛り返してきましたね~ドラゴンズ。このままキープ、キープ。
 
 さて。
 まだまだ暑いですね。今年の夏はちょっとお気に入りの炭酸入り清涼飲料水が新発売されて結構飲んでいました。
 でも伝統的な炭酸入り清涼飲料水といえば「サイダー」若しくは「ラムネ」ですよね。あれ?「サイダー」と「ラムネ」は何が違うんでしたっけ?瓶ですか?
 
 「ラムネ」といえば、夏になると市立プールの前にラムネを売りに来ていて帰りに買った覚えがあります(ン十年前)。

 一方「サイダー」といえば、ちょっとマニアックな商標事件があったりします。
 すごく昔(昭和43年)の事件なんですが、取消抗告審判(今でいう取消審判)の審決取消請求事件です。

 あらすじを掻い摘んでいうと、こんな感じです。
 
 ある商標権者が『三ツ矢サイダーのマーク』に関する登録商標を有していました。
 第三者が、その登録商標が使用されていなかったとして、不使用取消抗告審判を請求しました。
 そして、登録取消を認める審決が出されました。

 これに対して商標権者は、
 「豪州軍酒保本部の注文により、サイダーの王冠を製造納入するにあたり、登録商標を納入品に使用しなかったのは、駐留軍からの指示によったためである」
 と主張しました。

 で、最高裁は、占領下にあった当時のわが国の事情から考えると、この主張はもっともで、不使用につき正当な理由があるとして、商標登録の取消事由に当らない、と解したのでした。

 おお、かなりイレギュラーな「正当理由」ですね。
 この判例、今ではあまり参考にならないか…マニアックすぎましたか。
 
 ちなみに「三ツ矢サイダー」、明治時代からあるそうです(byWikipedia)。
 今ではアサヒから発売されていますね。
 
 あ!そもそも若い方は「駐留軍」とか「王冠」ってわかるのかな?
 わかるよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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コメント

  1. Unknown
    えっ?昭和43年は、すごく昔なの?オラ、化石じゃん。
    「豪州軍酒保本部の注文により、サイダーの王冠を製造納入するにあたり、登録商標を納入品に使用しなかったのは、駐留軍からの指示によったためである」・・、どのような指示だったのでしょう。
    「矢」は武器を意味しているからでしょうか。毛利家のお話の如く、占領下にある日本人が反抗することをおそれ、シンボル的な標章を止めたからでしょうか。
    武道は禁止されてましたからね。
    興味が湧きます。

    サイダーといえばキリンレモンを思います。ジュディ・オングさんがCMされていたのを鮮明に覚えています。ジュディはすてきです。

  2. Unknown
    古すぎて裁判所の判例検索システムで出てこないので「指示」がどのようなものだったのか詳しくはわかりません

    ジュディオングさんですか…キリンレモンのCMに出てらっしゃったのですか?

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