この商標使用はNG?

 この『本日の前菜(商標仕立て)』のカテゴリでは、2~3分でお召し上がりできるお気軽な商標情報をご提供したいと思っています。
 目標は毎日ご提供(…一応。かなり自信はありませんが…)。

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 それでは、本日の前菜は、唐突ですがクイズ形式で。

  A社はダンボール製造業者です。A社は、りんごを詰めるためのダンボール箱に、りんごの名前「あいぎ」を付けて、りんご生産者に販売しています。

  一方、B社は、「あいぎ」という登録商標の商標権者です。この登録商標の指定商品には「ダンボール箱」が含まれています。

 B社は、A社の前記行為を知って、「A社は自分の商標権を侵害している!けしからん!」と考えました。

  さて、腹を立てたB社は、A社を訴えることができるでしょうか?

  …答えは明日。
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
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この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

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