<平成20年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件>(判決文はこちら)
既に報道でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。今回取り上げるのはキューピーさんの商標の事件でございます。
問題となったのは、こちらのキューピーさんです(登録第4948210号)。指定商品は第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」です。
“まゆ毛”があったりして可愛らしいです。
この商標、下の引用商標1~6等と類似するとして、無効審判が請求されたのですが、「類似しない」という審決が出されていたのでした。
その引用商標1~6はこちら。
引用商標2(登録第4408075号)、引用商標5(第4564586号)
引用商標3(登録第4557051号)
「KEWPIE」(標準文字)
(特に引用商標4と引用商標6を見ればマヨネーズが思い浮かべられますよね。)
それで、今回の訴訟は、マヨネーズのキューピー(株)が審決の取消しを求めて提起したのでした。
「類似」と主張するキューピー(株)側(原告側)。「非類似」と主張する“まゆ毛”キューピー側(被告側)。
さて、裁判所の判断は…
うう、画像アップで力尽きたので、本日はこの辺で…
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
↓↓↓
※ちなみに、たらこのキューピー、「たらこキューピー」というらしいです。素敵です。登録商標もあったりします(第4918250号等)。キューピー(株)のたらこサイトはこちら。
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★飲食店、小売業・卸売業に関係する商標対応策を簡単にまとめています。「業種別・商標対応」
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント
一球入魂
みて