この子もあの子もキューピーです

 本日は夕方にブログを書いています。
 本日のビッグニュース。なんと!CDの井端選手が結婚するとか。レスリングの○○さんじゃなくてホッとした??

 さて、先週の続きです。まゆ毛のついたキューピーさん事件です。
 まゆ毛キューピーの商標権者の方は、以前、キューピー(株)のキューピーちゃ
んを著作権侵害として訴えたり、キューピー(株)の登録商標に対し無効審判→審決取消訴訟を起こしたKさんだと思われます。

 一方のキューピー(株)さん、今回は、Kさんのキューピー登録商標のうち、特に競合するものをピンポイントで選ん
で反撃に出た?ということでしょうか。
 
 
それでは、まゆ毛の本件商標と、引用商標1~6のキューピー商標との、裁判所による類否判断を。
 本件商標はこちら。
 
 
 引用商標1~6はこちら。
 引用商標1(登録第495186号)

 引用商標2(登録第4408075号)、引用商標5(第4564586号)

 引用商標3(登録第4557051号)
 「KEWPIE」(標準文字)

 引用商標4(登録第4564585号)

 引用商標6(第4600642号)

 裁判所の判断を結論からいうと、本件商標と引用商標1~6とは「類似する」と判断されたのでした。
 一見、おや?と思われるかもしれませんが…
 『上記~によると,本件商標と引用商標1~6からは,共に「キューピー」の称呼及び観念を生ずるものであり,かつ,次項に説示するとおりそれぞれの指定商品は同一又は類似の関係にあるから,本件商標と引用商標1~6は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
 この点について,被告は,現在では,原被告以外にも多数の者が「キューピー」に関連する商標登録を得て,商品化するなどして使用しているという取引の実情も考慮すると,本件商標を指定商品に使用したとしても,引用商標1~6を付した商品と出所の誤認混同を生ずるおそれはない旨主張するので,検討する。
 取引の実情を考慮することにより,類似する商標を付した商品について出所の誤認混同を生ずるおそれがないということができるためには,当該指定商品に係る取引の実情を前提として,誤認混同のおそれがないものと認められることが必要である。本件においては,確かに,上記~のとおり,多くの企業が「キューピー」のキャラクターを商品等の宣伝広告に使用しているものと認められるが,本件商標に係る指定商品である「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」の取引分野についてみると,本件全証拠を検討しても,例えば,商標以外の目印によって出所を識別して取引が行われているとか,あるいは逆に,多くの者が「キューピー」又はこれに類する標章を付した商品を販売しており,「キューピー」の外観の微妙な相違により出所を識別して取引が行われているなどの取引の実情が認められることにより,同一の称呼及び観念を生ずる商標を付した商品について出所の誤認混同を生ずるおそれがないと認めるに足りない。
 むしろ,上記指定商品に係る商品は,多くの場合,仕入れの段階において,銘柄と数量を指定して,口頭又は文書により取引されるほか,小売店等において,商品名の簡略な表記を付して陳列され,一般消費者によって購入されることが通常の取引態様であることは経験則上明らかであるから,取引過程のあらゆる段階において,上記の取引分野においては,称呼とこれに基づく表記が商品の出所を判断する上での重要な要素となるものであることは明らかである
 そうすると,上記のとおり同一の称呼及び観念(「キューピー」)を生ずる本件商標と引用商標1~6の類似性について,本件商標の指定商品に係る取引の実情を考慮することにより,これを否定することはできないというべきであるから,被告の主張を採用することはできない。

 図形の商標である本件商標は、出願時に既に日本で周知になっていたので、「キューピー」の称呼及び観念が生じ、
 同じく図形の商標である引用商標1、2、5、6からも、「キューピー」の称呼及び観念が生じるとされたのであります(もちろん、引用商標3、4からも)。
 そして、上記取引実情を勘案すれば、本件商標と引用商標1~6とは「類似する」という結論です。
 (…さすがに「外観」では類似するといいにくかった…?)

 さて、唐突ですが、もうすぐ年末ですね。年賀状、どうしましょう…
 もう書いたよという方も、あわわ、自分もまだだよという方も、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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