まゆ毛の付いたキューピーさん

<平成20年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 既に報道でご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。今回取り上げるのはキューピーさんの商標の事件でございます。
 
 問題となったのは、こちらのキューピーさんです(登録第4948210号)。指定商品は第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」です。
 

 “まゆ毛”があったりして可愛らしいです。 
 
 この商標、下の引用商標1~6等と類似するとして、無効審判が請求されたのですが、「類似しない」という審決が出されていたのでした。
 
 その引用商標1~6はこちら。

引用商標1(登録第495186号)

引用商標2(登録第4408075号)、引用商標5(第4564586号)

引用商標3(登録第4557051号)
 「KEWPIE」(標準文字)

引用商標4(登録第4564585号)

引用商標6(第4600642号)

(特に引用商標4と引用商標6を見ればマヨネーズが思い浮かべられますよね。)

 それで、今回の訴訟は、マヨネーズのキューピー(株)が審決の取消しを求めて提起したのでした。

 「類似」と主張するキューピー(株)側(原告側)。「非類似」と主張する“まゆ毛”キューピー側(被告側)。
 さて、裁判所の判断は…
 
 うう、画像アップで力尽きたので、本日はこの辺で…

 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
 ↓↓↓
 

※ちなみに、たらこのキューピー、「たらこキューピー」というらしいです。素敵です。登録商標もあったりします(第4918250号等)。キューピー(株)のたらこサイトはこちら
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コメント

  1. 一球入魂
    みて

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