さて、昨日の続きです。
登録商標の例にならうと、
(1)東京国際映像社
(2)名古屋国際映像社
は登録され、
(3)あいち国際映像社
は拒絶される。
どうしてかって…?
(3)については、こんなことが言われそう、と一応の推測ができそうです。
『本願商標の構成中の「あいち」の文字は平仮名文字で表わされているのに対し、「国際映像社」の文字は、漢字で表わされていることから、「あいち」及び「国際映像社」の各文字は、視覚上分離して認識されるものであるというのが相当である。
そして、その構成中の「あいち」の文字は、「中部地方、太平洋側西部の県。」(広辞苑第五版)を意味する「愛知」を平仮名で表したものと容易に認められる。
また、その構成中の「国際映像社」の文字は、該文字を使用する者が、「愛知で国際的な映画の上映・制作又は配給」等の業務を普通一般に行っている事実が認められることから(←ここはフィクションです。こういう事実があるとして、と考えてください)、「国際映像社」の文字は、本願指定役務との関係において、取引者・需要者等に「国際的な映画の上映・制作又は配給等を提供する会社」であることを容易に認識させるものである。』
『「あいち」及び「国際映像社」の文字を一連に結合した「あいち国際映像社」の文字からなる本願商標は、その構成全体から「愛知で国際的な映画の上映・制作又は配給等の役務を提供する会社」の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。』
じゃあ、(1)(2)は?
経過を見てみると、
(1)の参考にした登録商標については、3条1項各号の拒絶理由は出されていません。
(2)の参考にした登録商標については、3条1項各号の拒絶理由が出されたけど、意見書でOKになったみたいです。
(1)(2)と、(3)との違いは…
ぱっと見てわかるのは、全部漢字か、ひらがな混じりかの違い。
その違いから、視覚上分離しないか/するかの認定が分かれ、結論に影響を及ぼすということでしょうか?
う~ん…と呟かれた方も、「そりゃそうでしょ」と納得された方も、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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