違いのわかる…?

 さて、昨日の続きです。
 
 登録商標の例にならうと、
 
 (1)東京国際映像社
 (2)名古屋国際映像社
 は登録され、

 (3)あいち国際映像社
 は拒絶される。

 どうしてかって…?
 
 (3)については、こんなことが言われそう、と一応の推測ができそうです。
 『本願商標の構成中の「あいち」の文字は平仮名文字で表わされているのに対し、「国際映像社」の文字は、漢字で表わされていることから、「あいち」及び「国際映像社」の各文字は、視覚上分離して認識されるものであるというのが相当である。
 そして、その構成中の「あいち」の文字は、「中部地方、太平洋側西部の県。」(広辞苑第五版)を意味する「愛知」を平仮名で表したものと容易に認められる。
 また、その構成中の「国際映像社」の文字は、該文字を使用する者が、「愛知で国際的な映画の上映・制作又は配給」等の業務を普通一般に行っている事実が認められることから(←ここはフィクションです。こういう事実があるとして、と考えてください)、「国際映像社」の文字は、本願指定役務との関係において、取引者・需要者等に「国際的な映画の上映・制作又は配給等を提供する会社」であることを容易に認識させるものである。』
 『「あいち」及び「国際映像社」の文字を一連に結合した「あいち国際映像社」の文字からなる本願商標は、その構成全体から「愛知で国際的な映画の上映・制作又は配給等の役務を提供する会社」の意味合いを容易に認識させるものというのが相当である。』
 
 じゃあ、(1)(2)は?
 経過を見てみると、
 (1)の参考にした登録商標については、3条1項各号の拒絶理由は出されていません。
 (2)の参考にした登録商標については、3条1項各号の拒絶理由が出されたけど、意見書でOKになったみたいです。
 
 (1)(2)と、(3)との違いは…
 ぱっと見てわかるのは、全部漢字か、ひらがな混じりかの違い。
 その違いから、視覚上分離しないか/するかの認定が分かれ、結論に影響を及ぼすということでしょうか?
 
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