違いはなんだ?

 「冬季うつ病」というのがあるんですね。毎年冬になると何となく疲れ気味がちになるのはそのせいかな?(と、自分に言い訳してみる。)

 さて、本日は実際の登録商標からヒントを得た問題を出してみます。
 
 「著名な地名+識別力の弱い語」から成る商標は、3条1項3号or6号に引っ掛かるだろうというのがスタンダードな考え方ですよね。
 でも、実際には、そんな風に見える商標で登録されてる例があったりします。
 そんな登録例を参考にして問題を作ってみました(ちなみに実例そのものではありません)。  
  
 (1)東京国際映像社
 (2)名古屋国際映像社
 (3)あいち国際映像社
 
 (指定役務は「映画の上映・制作又は配給」やら「教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作」あたり)

 実例に照らすと、上の3つのうち、どれかが登録になってどれかが登録にならないという、一応の推測が成り立つかもしれない…。

 答えは明日。
 明日も読んでくださる方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
  ↓↓↓
 
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