ぱきっと割れた

<平成20年(行ケ)第10311号商標登録取消決定取消請求事件>(判決文はこちら

 登録異議申立があった事件で、特許庁は取消決定を出しました。これに対し、知財高裁がその決定の取消をした事件です。
 
 対象(本件商標)となったのは、こちらの登録商標。指定商品は第25類「Tシャツ,帽子」です。
 

 (ちなみに、「SHI-SA.com」というサイトに、この子が載っています。)

 上記本件商標に対し、4条1項11号の引用商標となったのが、こらの登録商標。指定商品は第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」です。
 
 容易に推測できると思いますが、特許庁も、文字部分については、「称呼も観念も違う」と言っております。
 ただ、図形部分については、「全体として観察するとシルエットの構成自体が近似している」と言っております。
 そして、本件商標は図形部分と「SHI-SA」の文字部分が要部と認定し、
 この要部と引用商標とを対比すると、
 『横長方形の枠中一杯に書された様に表された欧文字の右肩上方に動物図形を配してなる点において構成の特徴を共通にするものであり、しかも、両欧文字部分とも、縦線を太くし横線を細くした書体で表現されているから、両者を対比観察すれば、細部に相違するところがあるとしても、全体として外観上、近似するものといわなければならない。
 『その構成の軌を一にするものであり、共通の印象を看者に与えるものであるから両者を時と所を異にして離隔的に観察した場合には、外観において彼此相紛れるおそれが極めて高い類似の商標と判断するのが相当である。
 として、本件商標の登録は取り消すべきものだ、と決定しました。

 この特許庁の決定とは逆に、裁判所は「非類似」と認定したわけですが、特に外観について、どのように言っているかというと…。

 については、また明日。
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