長年腰痛にお悩みのMさんより教えていただいた「Mさんの腰痛対策」(商標ちっくなネーミングですね)。2種類のストレッチを、早速、自宅で試してみました。確かに即効性があるようですので、職場でも適時行ってみたいのですが、「不思議ちゃん」になりかねない?
さて、昨日の続きです。
裁判所が4条1項7号を適用できるとして挙げていたケースをもう一度。
『商標の構成自体が公序良俗に反する場合のみならず,その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり,登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合にも認められるものと解するのが相当である。』
後半の部分はこんな風にも読めますよね(無理やり!?)。
『登録出願の経緯を問題とするなら、それが著しく社会的妥当性を欠くもので、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合にしか、認められない。』
こ、これは、どこかで見たような…
そう、登録出願の経緯を問題として4条1項7号適用の可否が争われた最近の判例として「CONMAR」事件がありました(平成19年(行ケ)第10391号審決取消請求事件、平成19年(行ケ)第10392号審決取消請求事件)。
この事件では、『4条1項7号っつーのはそもそも商標の構成自体が公序良俗に反する場合に適用すべきものなのだ。登録出願の経緯を問題として4条1項7号を適用するのは、特段の事情がある場合に限られるべし』的なことが判示されていたのでした。
『4条1項7号の「公序良俗違反」を私的領域までに拡大解釈するのは登録適格性に関する予測可能性・法的安定性を著しく損なう』と述べている趣旨からすると、「特段の事情」が私的な理由では適用できないということになります。
それで、今回の事件で、原告(無効審判請求人)が4条1項7号を適用せんと主張する理由は…(昨日の記事に戻る)。
ちょっぴりAさんへの恨み節風?(最後のところの「意匠登録出願をしている」って一体…)
裁判所は、原告が主張する事情を丹念に検討した上で、いずれも「本件登録出願の経緯が著しく社会的妥当性を欠く」といったような評価を基礎付けるものとは認められない、としたのでありました。
というわけで、4条1項7号の適用は認められませんでした。
さて、それでは、4条1項10号・15号についてはどうだったかというと…
結論だけ言うと、どちらも原告の主張は認められず、適用されませんでした(詳しくは判決文16頁~21頁)。
というわけで、本件商標登録を無効にしなかった審決は取り消されなかったのでありました。
今回の事件でフォーカスしてみた「公序良俗違反」。
My公序良俗違反では4条1項7号の適用は認められにくい(よほどの「特段の事情」がなければ)。だから早く出願してくださいね~。
本日はこの辺で。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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