前回の同一性の問題、回答が分かれました

実は明日からミャンマーのヤンゴンに出張でして、そのため準備で年度末の忙しさに拍車がかかってスパイラル回転していたひろたです、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
おまけに今日は、4か国から5人の代理人のお友だちが弊所に訪問することになっていて、夜は多国籍パーチ―、ミャンマーへの出国前に過酷なスケジュールとなっております。

それはそうと、前回のエントリでの出題について。
直接回答をいただいた方がいらっしゃいました。
お一人は、某事務所の所長、商標実務はたまにかじるだけ。「わーい、正解」「一方が○、他方が×。この条件がついたので、迷うはずなしw」などと、無邪気に喜んどりましたw
もうお一人は、日頃から商標実務に携わっている方。普通の判断とは逆の結果なんでしょうね…との旨のコメント。

お二人から真逆的なコメントをいただき、思わず笑ってしまいました。

まずは前回のおさらいを。

■前回の出題

どちらかが不使用取消…における同一性が認められ、どちらかが認められなかったのですが、わかりますか?

<第10382号事件>
○登録商標
rhythm
指定商品:第25類「履物,乗馬靴」

○使用商標
  
 婦人靴又はその包装用箱に使用商標を付して販売
 

<第10310号事件>
○登録商標

指定商品:第25類「靴下」等

○使用商標
  
 製造販売するパンティストッキングに表示

■判決による解答

<第10382号事件>
 同一性否定

<第10310号事件>
 同一性肯定

■コメント

 どっちかが○でどっちかが×とヒントが出ていても、自分だったらかなり迷うかも。

<第10382号事件>
 使用商標は、登録商標に別の語を付加したものでした。このように登録商標に別の語を付加して使用する場合、識別性がないと思われる語を付加しても同一性が認められることが多いですが、本件はそうでないという判断なんでしょうね。ロゴの色も異ならせとるけど。商標権者さん自ら別個に、同様の指定商品で「neorhythm」「neo rhythm」を登録していることも参酌されとります。
 このように登録商標に別の語を付加して使用する場合、付加した語が識別性があるやらないやら微妙な場合は、やはり避けた方が無難でしょうね…。

<第10310号事件>
 実はこの事件では同一性については殆ど争われておらず、判決文の中でも特に理由が示されることなく「同一と認められる」とサラーと言われているだけです。素直な感想としては、そんなサラーとスルーしんで、だいぶん特殊な感じにロゴ化されとるので、同一性を肯定した理由を示してくれんとわからんがね、という感じですが… 
 
 ちなみにこの事件でメイン争点となったのは、商品の中間流通業者さんが使用権者と認められるか否かでございました。
 『…ここで,商標権者等が登録商標の使用をしている場合とは,特段の事情のある場合はさておき,商標権者等が,その製造に係る商品の販売等の行為をするに当たり,登録商標を使用する場合のみを指すのではなく,商標権者等によって市場に置かれた商品が流通する過程において,流通業者等が,商標権者等の製造に係る当該商品を販売等するに当たり,当該登録商標を使用する場合を含むものと解するのが相当である。このように解すべき理由は,今日の商品の流通に関する取引の実情に照らすならば,商品を製造した者が,自ら直接消費者に対して販売する態様が一般的であるとはいえず,むしろ,中間流通業者が介在した上で,消費者に販売することが常態であるといえるところ,このような中間流通業者が,当該商品を流通させる過程で,当該登録商標を使用している場合に,これを商標権者等の使用に該当しないと解して,商標法50条の不使用の対象とすることは,同条の趣旨に反することになるからである。』(判決文8頁)

本日はこれでおしまい。無事にミャンマーから帰国したらまたお会いいたしましょう~ しばしのお別れじゃー

次回も見ていただけるならぽちっと押してくださいな(。-_-。)/
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