<平成20年(行ケ)第10380号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
昨日から出ている「北アで遭難」のニュースですが、山の世界では有名なベテランの方のお名前が挙がっています。
無事をお祈りします。
さて。
以前、商標権侵害事件で取り上げた「ラブコスメ」(そのときの記事はこちらとこちらとこちら)。
そのとき、「被告の登録商標に対して無効審判が請求されて、原告の登録商標が引用されてるよ。で、その審決に対してさらに審決取消訴訟で争ってるよ~」と述べておりました。
今回、その審決取消訴訟の判決が出ました。
(あ、「ラブコスメ」ネット検索しようとしたらまたアクセス制限かかりました?)
今回の審決取消訴訟での本件登録商標はこちら(つまり、上記侵害事件の被告の登録商標です)。
「ラブコスメ」(標準文字)、指定商品「化粧品」(登録第5046619号)
そして引用商標は、上記侵害事件の原告の6つの登録商標、「Love」やら「LOVE」やらです(指定商品「化粧品」等)。
この訴訟の前段階、特許庁の無効審決では、こんな理由で「ラブコスメ」の登録が無効だと判断されました。
『「ラブコスメ」のうち「コスメ」の部分は識別力を有しないから「ラブ」だけが識別力を有する部分である。だから、各引用商標と類似である。』
それでは、今回の審決取消訴訟での判断は?
無効審決を取消したのか、そうでないのか?
そして、その理由は?
…答えのヒントは、裁判長が飯村判事だということです(?ヒントになってる?)。
…続きは次回。
ちなみに、あいぎ特許事務所は5月5日(火)までお休みをいただきますが、商標亭は不定期で開店いたします。
なので、寄っていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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コメント
お呼びですか?
試しに、職場からアクセスを試してみたら、原被告ともに拒否されました。
今の勤め先のシステムは、ご丁寧に拒否の理由まで表示されるのですが、原告はアダルト系、被告は通販系なのでダメなんだそうです。
OLさんたちの職場から簡単にアクセスできないってのは取引の実情として考慮できないんですかね。
飯島裁判長もあのサイトの体験談とか読んだんでしょうかね?
タテマエ上は職権探知しないとは思うのですが、ちょっと気になります。
Unknown
m-kenさん、こんにちは!返事が遅れてすみません。
拒否の理由まで出るとは素晴らしいシステムですね。
我が事務所では研究のために(?)アクセス制限をかけていないようです。
ところで、サイトの体験談も取引実情になり得るのでしょうね…客観性が高ければ、ですが…