<平成19年(ワ)第8262号不正競争行為差止等請求事件>(判決文はこちら)
昨日はどうしたんでしょ、ドラゴンズ。でもぉ1試合で大量の点を取るより、他の試合にその点を分配して欲しい…(贅沢すぎますか?)
さて、昨日に引き続き大阪地裁の判決です。
問題となったのは、コスメサロンで使われている化粧品ラインナップでございます。
原告の化粧品ラインナップは「アトシステム」シリーズ。
容器はこんな感じです(Amazon.comのサイト)。
一方、被告の化粧品ラインナップは「アトプロデュース」シリーズ。
争いになった容器と少し色が違うようですが、文字やマークなどはこんな感じでないかと思います(通販サンボーテのサイト)。
ちなみに、「ATPRODUCE アトプロデュース」の文字は、被告によって商標登録されています(登録第5025444号)。
さて、この事件、原告の請求はどんなものだったのでしょう?
原告は、
・主位的に、被告(3つの会社)らが被告商品を販売する行為は不競法2条1項3号の商品形態模倣に該当すると主張し、被告商品の譲渡等の差止め・廃棄、損害賠償の請求をし、
・予備的に、被告らの行為が民法の不法行為に該当すると主張し、被告商品の販売等の差止め・廃棄、損害賠償の請求をしたのでありました。
またもや商品形態模倣の事件であります。
この事件、事実経過が結構ややこやしいので、あまり深入りせずに、ポイント絞って見てみたいと思います。
…が、続きはまた次回にて。
あれ?今日は商標のハナシでなかったですが、また見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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関連記事:駒沢公園行政書士日記
「化粧品容器形態模倣事件-不正競争防止法 不正競争行為差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)- 」
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