<平成21年(行ケ)第10048号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
あいぎ特許事務所には、その名も“Hっしー”という優秀なSEさんがいます。
「あんなことができるこれが欲しい」「こんなことができるあれが欲しい」と言うだけで、魔法のようにプログラムを組んでくれちゃいます。
また、「カーソルが動かんくなった~」と泣けば「書類でCtrlキーが押されっぱなしになってますよ」とか、「ポインタがどっかいっちゃった~」とむずかれば「マウスのケーブルが抜けてますよ」とか、速攻解決してくれます(…私がアホなだけ?)。
しかも!TVの音声を消してラジオを聴きながら観戦するという、無類のドラファン(お気に入りの解説者じゃないとダメらしい)。
加えて!「○○パブって、どういうところ~?」なんて質問にも、テキパキと答えてくれます。
素晴らしい…。
本日の本題とは全く関係ないですが。
それでは、ここから本題の判決でございます。
本日ご紹介するのは、懐かしのお菓子「PEZ」絡みの事件でございます。
ワカモノのあなた、「PEZ」をご存知ですか?こんなお菓子でございます→森永製菓のPEZのサイトへどうぞ
ペッツの会社が、ある商標登録に対し無効審判を請求したものの、請求が認められませんでした。
そして、その審決の取消しを求めて提起したのがこの事件でございます。
登録無効の対象となった本件商標はこちら(登録第4917275号)。指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,…等」。
この商標、ジャズバンドの名前だそうです(すみません、知らなんだ)。そのジャズバンド「PE’Z」の公式HPはこちら。
そして、無効理由は2つありました。
・引用商標3を引いて4条1項11号、
・引用商標1・2に係る商標が周知著名だとして4条1項15号。
(引用商標1~3はこちら↓)
引用商標1(登録第433025号)、指定商品は第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆあずきを除く。),パン」
引用商標2(登録第922066号)、指定商品は第30類「和菓子,キャンデー及びその他の洋菓子,パン」
引用商標3(登録第4398550号)、指定商品は第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,…等」
…Hっしーのハナシと画像アップで力尽きたので、この続きは次回にて。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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