<平成21年(行ケ)第10023号審決取消請求事件>(判決文はこちら)
一進一退の攻防が続いて毎日ハラハラしてます。…もちろんドラゴンズのことですが。
ビールとキムチチャーハンで観戦しておりましたので、本日はキムチの事件を取り上げます。
対象となった本件商標は、下記の「こくうま」です。
この商標登録に対し無効審判が請求されたのですが、請求不成立の審決が出されたので、その審判請求人(原告)が審決の取消しを求めて提起した事件でございます。
登録第5020651号、指定商品第29類「キムチ」
この商標、出願時は第29類の多くの商品が指定されていたのですが、出願段階で3条1項各号で拒絶理由が出され、「キムチ」に限定補正して登録されたようです。
そして、原告(無効審判請求人)が無効理由として挙げたのは、3条1項3号でした。
でも審決では、『指定商品である「キムチ」との関係においては,商品の品質を暗示する要素を持ちつつも,なお商品の出所表示力を具備する一連の構成からなる造語と判断するのが相当である』的な判断がなされて、請求不成立となったのでした。
ところで「こくうま」って…なんだか他にも出願されてそうな気がしますよね。
食品関係で調べてみると(第29類~第32類)、結構登録されてますね(小さすぎて見えん?)。
でも、3条1項各号で拒絶されて消えてしまったのもあるようです。
さて、裁判所は「キムチ」の「こくうま」について、どう判断したのでしょうか?
…続きは次回。
次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
↓↓↓
-------------
この記事をご覧になって、商標に興味を持たれた方は…
本店「商標登録出願サイト」にも是非お立ち寄り下さい。
★商標の基礎的・一般的な知識などをご紹介しています。
★その他にも、商標のお役立ち情報をご紹介しています。一例をご紹介いたします。
・新規事業・フランチャイズ化をお考えの方は「ネーミングと社名の商標登録出願」へ。
・ネット上でネーミングなどを使用するときは「ますます高まる商標登録の重要性!」へ。
・商標に関して実際にどんなトラブルがあるかは「商標にまつわるトラブル事例集」へ。
・「商標登録FAQ」では商標に関してよくあるご質問をQ&A形式でご紹介しています。
コメント