「商標権侵害でない」理由って…

 本日も仕事でございます。一人寂しく事務所にこもって…

 さて、今日はこんな商標関連の記事を見つけました。
 
中日新聞CHUNICHI Web

 「野獣丼」なる登録商標の商標権者が、東武百貨店を商標権侵害だとして提訴したということです。

 最初、百貨店側は、商標権者さんの抗議に対して謝罪して販売中止したようですが、その後「商標権の侵害はない」と反論したため、商標権者さんが提訴したとのこと。

 う~ん。

 これを見て、素朴に「“その後『商標権の侵害はない』と反論した”というのは、どういうことなんだろ?」と思いました。
 百貨店側が謝罪して販売中止した後も、何かもめてたってことでしょうか?
 例えば、損害賠償の関係とか?あるいは、飲食店経営会社自身がその後も侵害行為を続けてたとか?

 ニュースの記事だけでは経緯がよくわからないので、判決が出たら探ってみようかな。
 …一人寂しくPCに向かってつぶやくのでございました。

 次回もまた見ていただける方、ぷちっと押していただけると心強いです…
 ↓↓↓
 
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